緊急事態宣言下における「犯罪被害者のための電話法律相談」
第一東京弁護士会(以下、「当会」と言います。)においては、東京弁護士会及び第二東京弁護士会とともに、共通の電話番号で「犯罪被害者のための電話法律相談」を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の影響によって、電話を受ける相談場所が使用できないことから、現在、その相談受付は中止となっております(ただし、各弁護士会によって、電話を受ける相談場所が異なりますので、各弁護士会は、順次、それぞれの相談場所の使用が可能になり次第、元々の共通電話での相談も再開する予定です)。
しかし、この間も、犯罪の被害に遭われた方々は、お悩みになり、困っているという状況に鑑み、当会においては、令和2年5月7日から当会での「犯罪被害者のための電話法律相談」が再開されるまで、異なる番号での緊急事態宣言下における「犯罪被害者のための電話法律相談」を行うことにいたしました。
ご相談窓口
無料での電話相談ができます(ただし、電話料金等の通信費は発生しますので、この点ご了承ください)。
転送を行うことで、犯罪被害者の問題について経験豊富な弁護士が、直接電話に応対します。
相談時間は、30分以内を目安に行います。
なお、電話相談は1件の被害について1回となります。
※緊急事態宣言下で、担当者や回線が限られておりますので、つながりづらいことがございます。
※電話相談後に、必要に応じて面談での相談となることもありますが、新型コロナウイルス感染症
拡大の下、現時点では、面談による相談が実施できる可能性が低いことをご了承ください。
TEL:070-4207-1565
受付時間 (土日祝日を除く)平日 午後1時~午後4時
※おかけいただくと最初に「このお電話を転送いたしますので、そのままお待ちください。」
とアナウンスされます。
※令和2年5月7日から当会において元々の「犯罪被害者のための電話法律相談」が再開できるよう
になるまで行われる予定です(各弁護士会によって、相談場所が異なるため、元々の「犯罪被害者
のための電話法律相談」の再開時期は異なります)。
相談利用者
犯罪の被害にあわれた方だけでなく、その家族の方なども利用できま す。犯罪の種類は問いません(傷害、殺人、逮捕・監禁、脅迫、財産に対する犯罪、性犯罪、ストーカー、DV等)。
被害者と加害者とが、夫婦、親子、会社の同僚等、近い関係にある場合でも構いません。
相談内容
犯罪の被害に対する対応や手続等について、相談できます。
犯罪被害にあわれた方は、どのようなことができるのかということもわからないし、また、相談したい内容も整理できずに迷っているということがありますが、そのような場合でも、電話をかけて、話しながら相談が可能です。
弁護士に依頼した場合の費用
ご相談の後、ご依頼を受けて、弁護士が具体的な支援活動を行う場合は、弁護士費用のご負担が必要となります。費用の額は、支援の内容、程度などによって異なりますが、経済的に余裕のない方には、以下のような経済的援助の諸制度があります(いずれの制度も、利用には一定の条件があります)。まずは、相談担当弁護士にご相談ください。
・国選被害者参加弁護士制度
被害者参加をされ、弁護士の援助を受ける場合、国がその費用を負担する制度です。
・犯罪被害者法律援助事業
一定の犯罪被害にあわれた方またはその家族の方が、刑事手続、少年審判手続に関する活動(マ
スコミ対応を含む)を希望する際に、日本弁護士連合会が弁護士費用を援助する制度です。
・民事法律扶助
加害者に対する損害賠償請求など、民事裁判等に関する活動を希望する際に、日本司法支援セン
ター(法テラス)が弁護士費用を立て替える制度です。