国際家事ADR

第一東京弁護士会仲裁センターは、ハーグ条約
事件に関する国際家事ADRを開設しました。

平成26年4月1日、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が施行されました。

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国際家事ADRとは?

 ハーグ条約事件に関する国際家事ADRでは、2名のあっせん人(仲裁人等)が公正・中立な第三者の立場で手続を主宰し、当事者双方の話を良く聞いた上で、
当事者の合意によって紛争の妥協点を見出して紛争を解決します。
経験豊かな弁護士や元裁判官、学識経験者等があっせん人に就任します。
この手続は非公開の秘密の手続です。

 また、日本の外務省が、費用の一部を負担するなどの援助を行います。

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