弁護士制度の維持

弁護士制度の維持1

弁護士自治

 弁護士は、単に依頼者本人の利益に奉仕するだけでなく、ひとつひとつの事件処理を通じて、人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としています。弁護士が、このような使命を果たすためには、いかなる権力にも屈することなく自由独立であることが必要です。そのため、弁護士会には、完全な自治権が認められており、会員の資格審査・登録手続、弁護士会の組織・運営に関する会則等の制定、会員に対する懲戒等を弁護士会自身の手で行っています。

懲戒制度

 弁護士及び弁護士法人が、弁護士法や弁護士会の会則等に違反したり、弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」を行ったときは、弁護士会からの懲戒を受けます。懲戒請求は、依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でも行うことができます。懲戒請求があると、まず綱紀委員会が予備的な調査を行い、同委員会が審査相当と判断した場合に、さらに懲戒委員会が審査を行い、懲戒または不処分を決定します。

懲戒の種類

①戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です。)

②2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です。)

③退会命令(弁護士会を退会させる処分で、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる
      資格は失いません。)

④除名(弁護士たる身分を失い、3年間は弁護士となる資格も失います。)

弁護士制度の維持2

市民窓口、紛議調停委員会

 第一東京弁護士会では、弁護士の活動に関して、依頼者からの苦情等を受け付ける市民窓口を設けるのと共に、弁護士と依頼者との間のトラブルの調整・解決を図るために、紛議調停委員会を設置しています。同委員会は、紛争当事者双方から、公平にその言い分を聞き、公正・中立の立場で、事案を審理して、紛争の解決にあたります。

倫理研修

 当弁護士会では、会員ひとりひとりが高い倫理を保ち、市民からの期待と信頼に応えうる弁護士としての活動を行うために、定期的に倫理研修を実施し、会員に受講を義務づけています。

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