都市型公設事務所

都市型公設事務所とは

 これまで、日弁連及び各弁護士会は、「市民に対するリーガルサービスの向上」のため、全国の弁護士が少ない地域(弁護士過疎地域)に公設事務所(ひまわり基金法律事務所)を開設し、多数の弁護士を送り出してきました。
 しかし、東京のような大都市においても、社会的・経済的理由、病気や障害、事件の採算性等により弁護士へのアクセスが困難な方がたくさんいらっしゃいます。このような社会的課題に対応するため都市部に開設された公設事務所が都市型公設事務所です。

弁護士法人 渋谷シビック法律事務所

 弁護士法人渋谷シビック法律事務所は、都市部における市民へのリーガルサービスの向上を目的として第一東京弁護士会により設立された都市型公設事務所です。運営に関しても、当会が物的・人的な支援・協力を行っています。
同法律事務所では、依頼者の資力が乏しい事件、費用等を考えると弁護士への相談を躊躇しがちな少額事件、公益的な事件、専門性が高い事件等、一般の法律事務所では受任が困難な事件について受任・解決することを目指しています。
 同事務所は、これまでに多くの弁護士を全国の弁護士過疎地域に送り出すとともに、近年では、高齢化社会の進展により増加する成年後見等の事件のうち不採算、対応困難案件を多く受任するなど、社会の変化に応じた「公益的業務」を行い続けています。

所在地・連絡先

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階

 なお、第一東京弁士会では、2009年、多摩地域南部の町田市に「町田シビック法律事務所」を公設事務所として開設しましたが、その後、2016年3月末をもって同事務所は一般の法律事務所となりました。現在は、「町田シビック綜合法律事務所」と改称し、引き続き町田市を拠点として市民の皆さまのために精力的に活動しています。

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