暴力団の被害

暴力団等の被害でお悩みの方へ

 暴力団等の反社会的勢力による被害を受けている、または受けるおそれのある市民や企業の被害の防止、また、現実に受けている被害からの救済は、民事介入暴力被害者救済センターが対応します。経験豊富な弁護士を多数配置して相談に応じ、事件処理に当たります。

暴力団の被害の相談事例

事例1

 不当要求をしてくる暴力団員と交渉に臨む際の留意点を教えてください。

 丁寧だが毅然とした態度で臨むこと、安易な約束をしないこと、複数で対応をする態勢を整えること、メモ取り、録音等により交渉内容を記録化すること、相手方の事務所での面談を避けること、面談終了時刻をあらかじめ告知すること、警察、特防連、暴追センター、弁護士等と連携しながら対応をすること等が重要です。

事例2

 東京都暴力団排除条例の主な禁止措置にはどのようなものがあるのでしょうか。

 暴排活動を行う者に対する威迫等による妨害行為、学校等の周囲200メートル内での暴力団事務所の開設・運営、正当な理由なく暴力団事務所に青少年を出入りさせること、暴力団の威力を利用又は暴力団の活動を助長する目的での事業者による暴力団関係者への利益供与、暴力団員であることを隠蔽するための名義貸し等が禁止されています。具体的にどのような行為が禁止されるかについては、当センターにご相談ください。

事例3

 取引の相手方が反社会的勢力でないことを確認するにはどのような方法がありますか。

 同業者や近隣からのヒアリング、インターネットや有料の記事検索サービスの利用、商業登記情報や不動産登記情報を入手し不自然な事情の有無を確認、信用調査機関の利用、業界団体データベースの利用、警察、特防連、暴追センターに照会をかけるといった対応が考えられます。具体的な対応方法については、当センターにご相談ください。

事例4

 振り込め詐欺の被害に遭ってしまいました。取り返すことはできますか。

 振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺事件の背後では暴力団が暗躍していることが多いです。当センターでは、はっきり暴力団かどうか分からない事件の相談も受け付けています。また、民暴委員独自の回収ノウハウも有していますので、ぜひ当センターご相談ください。

相談窓口・ご相談方法

 「相談受付票」に必要事項を記載のうえ、下記送付先に郵送またはFAXでお送りください。当方にて受付票を受領した後、相談担当弁護士よりご連絡させていただき、必要に応じて面接相談を行います。
 相談料は、原則として30分5,500円(消費税込、状況により応相談)です。事案の内容によっては、弁護士が受任して事件処理に当たります。

  相談受付票のダウンロード

【送付先】
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
 第一東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター

 TEL : 電話:03-3595-8575 / FAX:03-3595-8576

 受付時間 月曜日~金曜日 9:30~17:00 ※祝祭日・年末年始を除く

渋谷法律相談センターでも一般相談として暴力団の問題に関するご相談をお受けできる場合があります。お問い合わせください。

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