内部告発(公益通報)

 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会では、事業者が国民の生命、身体、財産の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令に違反する行為を行ったり、まさに行おうとしていることを、公益を目的として通報をしようとする人や、公益通報により不利益を受けた人に、法的な助言をする法律相談を実施しています。

 なお、公益通報に当たらないご相談や公益通報には当たるがすでに解雇等の不利益を受けておりその救済を求めている方には,労働相談等の適切な法律相談窓口にご案内することもございます。また,当会が当該事業者に対して、法令違反等の有無の調査やその是正のための働きかけを行うことはございません。

公益通報(内部告発)の相談事例

事例1

 勤務先の会社は、長年にわたって商品の検査結果の偽造をし、行政官庁へ虚偽の届け出をしています。このままでよいとは思えないのですが、どうすればよいですか。

 公益通報者保護法は、労働者が、勤務先等の事業者の法令違反行為について、事業者内部、行政機関のほか、被害拡大防止のために必要と認められる外部に対して、公益目的の通報をした場合に、事業者による報復的な解雇・減給等の不利益な取扱いから保護することを定めています。

 公益通報を検討しているが、どこに相談すべきか、保護要件はどうなっているか分からない場合などは、以下に掲載している「公益通報者保護相談カード」をダウンロードして相談カードに必要事項をご記入いただき、以下の送付先まで郵便でお送りください。

公益通報者保護相談カード(53KB)

・匿名性保持のため、封筒に氏名、住所は記入しないでお送りいただいて結構です。

・相談カード受領後、数週間程度で、この相談事業を共同運営している東京弁護士会、第一東京弁
 護士会、第二東京弁護士会のいずれかの弁護士会または所属弁護士より、相談実施の可否や実施
 の場合は相談日時場所等の事務連絡をさせていたきます(初回相談は無料です)。

事例2

 職場の上司が、私を含む部下数人に対して、わいせつ行為を含むセクハラをしています。私が会社の人事に改善を求めて苦情を言ったら、全く希望しない部署へ配置転換されました。

 公益通報自体は、通報者の個人的な利益を図るための制度ではなく、原則として文字通り公益を図るためのものですが、刑法を含む法令違反行為によって通報者以外の第三者も含めて被害を受けている場合には、公益通報者保護法の対象となりえます。したがって、内部告発を理由にした不利益な配置転換は無効となります。

問い合わせ先(送付先)

2023年度東京三弁護士会代表相談受付窓口

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階

第二東京弁護士会「公益通報問題」係

電話:03-3581-2425

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