消費者問題

消費者問題でお困りの方へ

 消費者問題(事業者と個人との間のトラブル)の解決のためには、特別なルールについての専門的知識や類似事件の経験を必要とする場合があります。
 本ページ下部に記載されております新宿総合法律相談センターでは、専門的知識や経験のある弁護士による法律相談を行っていますので、消費者問題でお悩みの方は、是非ご利用ください。
 なお、いくつかの相談事例を挙げますので、類似のトラブルでお困りの方は参考にしてください。

消費者問題の相談事例

事例1

 突然やってきた訪問販売業者から勧められて高額な浄水器を購入したのですが、よく考えてみると必要なものではなかったため、購入したことを後悔しています。浄水器を返品して代金を返してもらえないでしょうか。

 訪問販売や電話勧誘販売は、消費者にとって不意打ち的な販売方法のため、一部の例外を除き、一定期間(法律で定められた事項が記載された書面を受領してから8日間)は契約の解除ができるとされております(クーリング・オフ制度)。解除の意思表示は書面で行うこととされています。発信したことと書面の内容が証明できる内容証明郵便で解除の意思表示を行うとよいでしょう。クーリング・オフの方法が分からない、書面を受け取ってから8日を過ぎたがクーリング・オフをしたい、クーリング・オフを行ったのに業者から何の連絡もないなどお困りの場合には、弁護士会の消費者問題法律相談をご利用ください。

事例2

 ネットサーフィンをしていたところ、アダルトサイトに入ってしまい、内容をよく確認せずに動画を再生しようとクリックしたら、いきなり「登録完了」と表示され、高額な登録料を請求する画面が現れました。請求どおりの金額を支払わなければならないでしょうか。

 本件のような場合、契約が成立したと認められない可能性がありますし、仮に契約が成立していたとしても、動画再生ボタンをクリックした後に登録の意思の有無について確認を求める画面が表示され、そこで登録の意思があると確認したのでなければ契約を取り消すことができます。いずれにしても、登録料を支払う必要はありませんし、クリックしただけで氏名や住所等の個人情報が相手方業者に伝わるわけではありませんので、冷静に対応しましょう。また、こちらから電話などをすると、かえって個人情報を知られたり、口車に乗せられて支払いをさせられるおそれがありますので、そのような対応は避けた方がよいでしょう。不安な場合や既に支払ってしまった場合は、弁護士会の消費者問題法律相談をご利用ください。

事例3

 「安全な取引です。」「絶対儲かります。」と言われ、借金をしてファンドに出資しましたが、数回分配金が支払われただけで、その後業者と連絡が取れなくなってしまいました。家族からは自己責任だと言われていますが、やはりあきらめなくてはならないでしょうか。

 事業者が顧客の知識や経験、財産の状況に照らして不適当な金融商品の勧誘をしたり、勧誘の際に絶対儲かるなどの断定的な判断を提供したり、勧誘の際にきちんとリスクを説明しなかった場合には、事業者に対して損害賠償責任を追及できる場合があります。また、弁護士法に基づく照会制度などを活用することにより、事業者の所在等が把握できる場合もあります。弁護士会の消費者問題法律相談をご利用ください。

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