犯罪被害にまきこまれたら

 犯罪被害者の方に対しては、場面に応じた様々な支援が用意されています。今後について疑問や不安をお持ちの方はご覧ください。

犯罪被害の相談事例

事例1

 警察で告訴をするように言われました。告訴とはなんですか?被害届とは違うのですか?

 告訴とは、犯罪の被害者その他の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。被害届は、犯罪事実を申告するだけのものです。器物損壊罪等の一定の犯罪(親告罪)では、告訴がなければ起訴ができないことになっています。

事例2

 加害者の弁護士から、示談をしたいと連絡がありました。お金を受け取ったら、加害者の罪は軽くなってしまいますか?

 示談が成立したからといって必ずしも刑事処罰が軽減されるとは限りませんが、加害者にとって有利な事情として考慮される可能性はあります。発生した損害の賠償を受けるのは当然の権利ですが、示談の時期や示談書の内容については、慎重に検討する必要があります。

事例3

 裁判で証人として証言するように言われました。犯人や傍聴人の前で証言をしなければならないのですか?

 法廷では、被告人や傍聴人との間についたてを立てて見えないようにする方法や、被告人や傍聴人を退廷させる方法、別室からテレビモニターを通じて行う方法があります。また、特別の場合には、法廷以外の場所で証言を行うこともあります。担当検察官とよく相談なさってください。

事例4

 裁判で、被害に関する思いを裁判官に伝える方法はありますか?また、犯人に質問をすることはできませんか?

 被害者やそのご遺族等の方は、裁判所に出廷して、被害に関する心情や事件に関する意見を述べることができます。
また、一定の事件については、法廷で被告人に質問をすることもできます。詳しくは、被害者参加制度に関するページをご覧ください。

事例5

 犯人に損害賠償請求をしたいです。どんな費用が、どんな方法で請求できますか?

 被害によって支出した治療費や入院費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料等の費用を、民事裁判や、一定の犯罪では損害賠償命令制度という簡易な制度を用いて請求することができます。詳しくは、損害賠償命令制度に関するページをご覧ください。

事例6

 被害について色々と弁護士に相談したいのですが、弁護士費用が心配です。援助を受けることはできますか?

 被害届や告訴等についての日弁連委託援助制度、国選被害者参加弁護士制度、損害賠償命令制度や民事裁判については民事法律扶助がそれぞれ用意されています。詳しくは、弁護士に依頼する資力がない被害者の方のための制度に関するページをご覧ください。

相談窓口

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TEL : 03-3581-6666

受付時間 月曜日~金曜日 13:00~16:00(祝祭日・年末年始を除く)
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渋谷法律相談センターでも一般相談として犯罪被害の問題に関するご相談を受け付けています。

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