住宅に関する問題でお困りの方はご相談ください
第一東京弁護士会では、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関して生じた、請負人・売主と発注者・買主との間の紛争を解決いたします。
また、住宅瑕疵担保責任保険、既存住宅売買瑕疵保険、リフォーム瑕疵保険、大規模修繕工事保険等の保険の付された住宅保険付き住宅に関して生じた、請負人・売主・仲介事業者・検査事業者と発注者・買主との間の紛争も解決いたします。
これらは、住宅品質確保促進法または住宅瑕疵担保履行法にもとづく指定住宅紛争処理機関としての業務で、1万円(事案によっては14,000円)の申請料で、弁護士や建築士などの専門家によるあっせん・調停・仲裁を受けることができ、手続内では必要に応じて現地調査も行われ、簡易・迅速な解決が図られています。
建設住宅性能評価書が交付された住宅や保険付き住宅には、次のような、標章が付されておりますので、ご確認下さい。
※ 紛争処理の申請には、申請料1万円(事案によっては14,000円)がかかります。
新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した、など建物の不具合があったとき。
住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。
上記のような場合は、ADR(仲裁)へご相談ください。
住宅ADRで取り扱う紛争かどうか等のご相談や、苦情については下記のいずれかへご連絡ください。
当会では、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターと連携して住宅専門家相談を実施しております。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのサービスです。
(Tel. 0570-016-100、PHSや一部のIP電話からはTel. 03-3556-5147)をご利用ください。
受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00(土、日、祝祭日、年末年始は除く)
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