外国人

法律問題にお悩みの外国人のみなさまへ

 在留資格(難民認定や帰化・国籍の問題を含む)や国際結婚・離婚・相続などの国際家事事件についてお困りの方はご覧ください。また、外国人が日本で生活するうえでお金の貸し借り等の一般民事・商事事件、労働事件、刑事事件などのトラブルに遭った場合もご覧ください。

在留資格・国際家事事件等に関する相談事例

事例1

 私は外国人(在留資格「日本人の配偶者等」)ですが、日本人の夫からDVを受けており離婚したいと思っています。日本の裁判所で離婚の手続きが出来ますか?また、離婚後もこのまま日本にいられますか?

 夫が日本に住んでいれば、日本に国際裁判管轄が認められ(人事訴訟法3条の2第1号)、日本の裁判所で離婚の手続きができます。そして、法の適用に関する通則法(以下、「通則法」)によれば、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律で離婚の手続きをすることができます。また、離婚後は、現在の「日本人の配偶者等」の在留資格のままでは日本にいられませんが、①実態のある婚姻期間が3年程度ある等、又は②日本人との間の未成年かつ未婚の実子を扶養している等の要件を満たせば、「定住者」への在留資格変更が認められ、日本にいられる可能性があります。

事例2

 私と父、母、弟は日本で暮らす外国人家族です。先日、父が亡くなり、日本と母国に不動産を残しましたが、残された家族の間で父の相続の話合いがまとまりません。日本の裁判所で父の遺産分割の手続きが出来ますか?

 お父さんが日本で亡くなられたのであれば、日本に国際裁判管轄が認められ(人事訴訟法3条の2第3号)、日本の裁判所でお父さんの遺産分割の手続きができます。そして、誰が相続人になるか、相続分はどうなるか等は「被相続人の本国法」(通則法36条)が適用されることになりますが、日本の不動産については日本法が適用される場合があります(本国法が相続分割主義を採用する場合)。したがって、お父さんの国籍によりどこの国の法律が適用されるか異なりますので、詳しくはご相談下さい。

事例3

 私は日本人ですが、外国人の夫が薬物の所持で逮捕され起訴されてしまいました。夫はこのまま日本にいられますか?

 外国人が薬物を所持し、薬物関連の犯罪を犯した場合、その有罪判決の確定により退去強制事由が発生します(入管法24条4号チ)。これは執行猶予判決を受けた場合であっても同様です。とはいえ、退去強制手続きにおいて在留特別許可が認められ、そのまま日本にいられる可能性もあります。なるべく早めにご相談頂いた方が良い事例だと思います。

事例4

 私はコンビニエンスストアの店長をしており、外国人をアルバイトとして雇おうと思っておりますが、何か注意すべきことはありますか?

 外国人労働者を雇用する場合、在留カードに記載されている就労制限の有無を確認のうえ、その方が御社の業務に従事可能な在留資格を有するかを確認して下さい。また、「留学」の資格で在留する方をアルバイトとして雇う場合には、資格外活動許可を得ていることが前提となり、就労は週28時間以内という制限がありますので注意が必要です。さらに、外国人の雇い入れや離職の場合は、ハローワークへの届出が必要となります。なお、外国人であっても、日本人と同様に日本の労働諸法令の適用がありますので、国籍を理由とする差別は許されません。

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