第一東京弁護士会とは?

東京都に事務所がある弁護士たちの会です

 東京都は、人口1300万人を擁し、周辺県を含めると約3500万人にもなる、世界有数の都市です。

 ビジネス活動も活発で、商業、工業、金融、エンターテイメントなどが著しく発達し、多くの会社が東京都に本社を置いています。

 公共団体も多く、国の官庁、各種公益法人、団体の本部なども多数置かれています。

 裁判所は、最高裁判所、東京高等裁判所、知的財産高等裁判所、東京地方裁判所、東京家庭裁判所があり、後二者には立川支部があります。また、9箇所の簡易裁判所があります。

 第一東京弁護士会は、東京都内に事務所を設けている弁護士によって構成される会です。 

*東京には、当会の他にも2会あります。なお、日本の弁護士資格を有する者は、日本全国どこでも活動できます。

 当弁護士会は、常時、上記の各種法人・団体、都庁、市区町村、国家官庁、各裁判所から弁護士の推薦を求められて、推薦をしています。最高裁判所を含む裁判官、検察官、調停委員や、成年後見人、破産管財人、国選弁護人、行政委員会の委員など、当弁護士会の弁護士の活躍分野はますます拡大しています。

組織

議決機関

 総会(全会員によって組織される本会の最高意思決定機関で、予算・決算、重要な諮問・建議、会
    則・会規などの事項について審議・決定します。)

 常議員会(会員の互選による46名の常議員で組織される意思決定機関で、毎月2回開催され、規則の
      制定・改廃、総会から委任された事項、会員の入会・退会等の事項について審議・決定し
      ます。)


執行機関

 会長1名(会員の直接選挙によって選ばれ、1年間の任期中、本会を代表し、会務を総理します。)

 副会長6名(1年間の任期中、会長を補佐します。会長・副会長は、毎週1回理事者会を開催し、
       会務の調整等を行います。)

監査機関

 監事2名(1年間の任期中、本会の財務を監査します。)


委員会

 法定委員会(独立委員会)(弁護士法によって設置を義務づけられた委員会で、資格審査会・綱紀委
              員会・懲戒委員会の3つがあります。会員・裁判官・検察官・学識経験者
              によって組織され、弁護士の登録や懲戒などに関する事項を調査・議決
              します。)

 常置委員会及び特別委員会(執行機関の会務執行を補助するため、各種専門分野ごとに会員から成る
              委員会が設けられ、執行機関の諮問に答申し、実践活動を行っていま
              す。会則によって設置された6つの常置委員会と、必要に応じ常議員会等
              の議決によって設置された特別委員会があります。)


事務機構

 事務局(会務に関する連絡調整事務、執行機関の秘書事務、市民への応対事務など本会の日常的業務
     を行います。)

 広報・調査室(広報・情報・文化活動の企画・実施、会長の指定する事項の調査研究を行うため、嘱
        託弁護士がおります。)

 多摩支部(立川市の多摩弁護士会館に事務局を配置し、多摩地域における各種事務を処理していま
      す。)

JP|EN