弁護士とは

 日本において弁護士となるには、原則として司法試験に合格し、司法研修所での修習を終えることが必要です。司法試験による選抜及び司法研修所での修習は、裁判官、検察官になろうとする者と一元的に行われます。

 2006年からは、旧司法試験とともに法科大学院の修了者を対象とした司法試験も開始されました。

 現在の弁護士制度は1949年に成立した弁護士法に基づいており、弁護士は全国の52の弁護士会のいずれかと日本弁護士連合会に加入することが義務づけられています。弁護士は、弁護士法上、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするものとされ、弁護士会には自治権が認められ、国家権力から独立しています。また、弁護士法人を設立することも認められています。

 弁護士資格を有しないものが弁護士を名乗ることは禁止され、法律事務を取り扱うことも原則として禁止されています。

 弁護士の隣接業務としては、公認会計士、司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事補佐人などがありますが、弁護士は公認会計士、土地家屋調査士以外の業務を行うことができます。

 弁護士の職務は、当事者その他の関係人からの依頼または官公署からの委嘱に基づき、一般の法律事務を行うことであり、その外に、弁護士会活動、各種の公益活動なども行っています。

 日本には、弁護士法による弁護士のほかに、外国において弁護士の資格を有する者が、法務省の承認を得て日本弁護士連合会に登録することにより、日本国内で外国法に関する法律事務を取り扱うことができる「外国法事務弁護士制度」があります。

弁護士記章

 ひまわり(外側)とはかり(中央)がデザインされています。ひまわりは正義と自由、はかりは公正と平等を追求することを表しています。

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