ADRは、第一東京弁護士会が運営している仲裁機関です。当事者間の話し合いで解決できない紛争について、仲裁人等を交えて解決する手続を行う、裁判外の紛争解決機関(ADR)です。
仲裁人等が中立的な第三者としての立場で参加し、当事者双方の話をよく聞いた上で、当事者の合意の下で妥協点を見出したり(和解)、紛争の解決基準を示したりすることで(仲裁判断)、その紛争を解決します。仲裁人等には経験豊かな弁護士や元裁判官、学識経験者等が就任します。
裁判と違って非公開で手続を進め、裁判よりも迅速に、柔軟で納得のできる解決をもたらすことが可能です。
(注)第一東京弁護士会の仲裁センターでは、和解手続に参加する中立的な立場の第三者を「仲裁人予定者」と呼び、仲裁手続に参加する中立的な立場の第三者を「仲裁人」と呼んでいますが、ここでは両者を合わせて「仲裁人等」と表記しています。
医療紛争及び金融商品、サービスに関する紛争については、専門のADRが開設されています。
第一東京弁護士会仲裁センターでは、霞ヶ関弁護士会館のみならず、立川にある弁護士 会多摩支部会館でも仲裁・和解手続(医療紛争、金融に関する紛争を除く)を行うことができ ます。申立受付は、霞ヶ関で行います。
申立時に11,000円の申立手数料(消費税込み)が必要となります。原則として、申立受理後には申立手数料は返還しません。
仲裁期日ごと当事者双方に各5,500円をご負担いただきます。
和解・仲裁が成立した場合には解決額として示された経済的利益の額を手続の中で合意もしくは定められた当事者間の割合で負担してください。
紛争の価額(A) | 成立手数料額 |
---|---|
300万円まで | A×8% |
300万円を超え1500万円まで | 24万円+(A-300万円)×3% |
1500万円を超え3000万円まで | 60万円+(A-1500万円)×2% |
3000万円を超え5000万円まで | 90万円+(A-3000万円)×1% |
5000万円を超え1億円で | 110万円+(A-5000万円)×0.7% |
1億円を超え10億円まで | 145万円+(A-1億円)×0.5% |
10億円超 | 595万円+(A-10億円)×0.3% |
※別途消費税がかかります。
紛争の価額(A) | 標準額(税込み) |
---|---|
10万円 | 8,800円 |
50万円 | 44,000円 |
100万円 | 88,000円 |
300万円 | 264,000円 |
500万円 | 330,000円 |
1000万円 | 495,000円 |
3000万円 | 990,000円 |
1億円 | 1,595,000円 |
※申立人、相手方の合計額です。負担割合はあっせん人が決定します。