少年事件(非行)における弁護人・付添人活動

少年事件(非行)

 大人(成人)が犯罪をすると逮捕されることがあります。20歳未満の少年であっても、同じように逮捕される場合があります。逮捕・勾留されたり、警察官や検察官から取り調べを受けたり、処罰を決める裁判(刑事裁判)になったりすることを「刑事事件」といいます。そのうち、20歳未満の少年の刑事事件は「少年事件」と呼ばれています。
 少年事件は、警察署や検察庁での取調べが行われた後に、家庭裁判所に送られて審判を受けることになります。少年の場合も成人と同様に、少年自身・保護者とも弁護士を選任することができます。少年が逮捕・勾留など身柄を拘束されたり、少年鑑別所に入れられた場合には、「当番弁護士」を呼ぶことができます(東京三弁護士会当番弁護センター:03-3580-0082)。

ご相談の一例

事例1

子どもが逮捕された場合でも弁護士を選任した方がいいのでしょうか。

 20歳未満の子どもであっても逮捕されれば警察の留置場などで身柄を拘束されながら警察官・検察官の取り調べを受けることになります。少年は取り調べの時に警察官などに迎合したり、自暴自棄になって事実と違う供述をしてしまうことがあります。どのような供述をするかは今後の処分にとって非常に重要です。子どもであっても早めに弁護士の法的なアドバイスを受けることが大事です。
 「当番弁護士」を呼び、今後の手続きの流れや処分など不安なことについて相談を受けることができますので、東京三弁護士会当番弁護センタ-(03-3580-0082)にご連絡下さい。

事例2

当番弁護士を呼んだ場合、費用はどうなりますか。

 当番弁護士は、1回目の面会(接見)の費用は無料です。その後も弁護士を依頼したい場合には、弁護士費用をご負担頂くことになります。
 しかしながら、資力のない場合は国選弁護人(国選付添人)を付けることができたり、弁護士会の刑事被疑者弁護援助制度により弁護士費用を負担することなく援助を受けられる場合があります。派遣された当番弁護士にご相談下さい。

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