A. 仲裁人等が中立的な第三者の立場で参加し、当事者双方の話を良く聞いた上で、当事者の合意によって紛争の妥協点を見出したり(和解)、解決基準を示したりすることで(仲裁判断)、その紛争を解決しています。
Q2.和解というのは分かりやすいのですが、「仲裁」というのはどういったものですか。
A. 「仲裁」は、当事者が仲裁人の示す判断に従うことに合意していることを前提として、仲裁人が解決案(仲裁判断)を作成して当事者に示すものです。
和解手続の途中で仲裁手続へ移行することも可能です。
Q3.具体的には、誰が、どのように解決するのですか。
A. 経験豊かな弁護士や元裁判官、学識経験者等が仲裁人等に就任します。医療、建築、知的財産、交通事故、消費者事件等の専門的知識を要する紛争については、その分野に精通した弁護士が仲裁人等となるほか、手続の中で専門家の補助を受けることにより対応しています。 医療紛争については、医療事件を専門に取り扱う紛争解決機関として東京の三弁護士会共同で運営する「医療ADR」もあります。
A. 当事者ご本人だけでも申立てをすることはできますが、申立前に弁護士会の法律相談(有料:30分5,500円)を受けていただく場合もあります。
代理人をつける場合は、弁護士に限られます。
Q9.費用はいくらですか。申立人と相手方の双方が負担するのですか。
A. 申立時に11,000円(消費税込み)かかります。これは申立人の負担となります。毎回の期日については、期日手数料として、当事者双方が各自5,500円(消費税込み)を負担します。仲裁判断または和解成立時に、解決額に応じて、成立手数料を負担します。成立手数料の額については、成立手数料計算式をご利用ください。成立手数料の当事者間の負担割合は仲裁人等が定めます。
A. 申立てを受けても、必ずこれに応じなければならないということはありませんし、拒否しても不利益は受けません。しかし、当事者間で交渉していても解決できない場合などに、公正な第三者である仲裁人等を交えて話し合いなどを行うことによって紛争が解決に向かうことが期待できますので、一度期日にご出席されてみることをお勧めします。