仲裁・和解あっせんの事例

事例のご紹介

事例1

 家具店でテーブルを買ったら、脚の建て付けが悪かったらしく使用中に傾いてしまい、食器が落ちて割れたり、熱湯がこぼれて火傷をするなどの被害を受けた。家具店や製造業者に賠償や謝罪を要求したが、責任を認めず応じてもらえない。裁判まではしたくないが、何とか話し合いで解決できないか。

仲裁センターでは、弁護士による和解あっせんを行っており、訴訟よりも簡易・迅速な手続によって、話し合い(和解)による解決をめざすことができます。

事例2

 金融機関に勧められて投資商品を購入したところ、予想に反して大損をしてしまった。金融機関の担当者からは商品の仕組みやリスクについて十分な説明が無かったように思うが、それでも損失をかぶらなければならないのか。

金融取引をめぐる紛争(トラブル)については、当事者となる金融機関が東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)との間で協定を結んでいる場合には、弁護士会の「金融ADR」による紛争解決手続をご利用いただけます。

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事例3

 病院で手術を受けた際の処置により、後遺症が残ってしまった。医療ミスなのではないかという疑問もあるのだが、原因について病院からは十分な説明が受けられていない。第三者に間に入ってもらい、話し合いで事実や責任の有無などを解明することはできるか。

医療をめぐる紛争(トラブル)については、弁護士会の「医療ADR」による紛争解決手続をご利用いただけます。この「医療ADR」では原則として、医療事件の経験豊富な弁護士2名が仲裁や和解あっせんに加わるため、専門的見地もふまえた紛争解決をめざすことができます。

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事例4

 国際結婚をして外国に住んでいたが、離婚の際に子どもと一緒に日本へ帰ってきた。その後、離婚相手が子どもを自分の手元に戻してほしい、せめて定期的に子どもに会いたいと言ってきたが、話し合いで解決することはできるか。

国際間における子どもの返還や面会交流をめぐる紛争(トラブル)については、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づいて、弁護士会の「国際家事ADR」による紛争解決手続をご利用いただける場合があり]ます。この「国際家事ADR」では、スカイプ(Skype)の利用や翻訳・通訳費用の(一定範囲・条件のもとにおける)公的援助など、円滑な利用に役立つ仕組みもあります。

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