本人確認の方法は、次のとおりとします。
a 窓口に来館された場合の本人確認
市民
窓口で、下記(1)~(13)のいずれかの証明書(原本)を提示又は提出していただきます。この場合、下記【1】(5)各種健康保険証
以外
につきましては証明書番号を控えさせていただきます。
【1】窓口での原本提示のみで、直接確認可能な証明書
(1)運転免許証
(2)旅券(パスポート)
(3)各種年金手帳
(4)各種福祉手帳
(5)各種健康保険証
(6)在留カード
(7)特別永住者証明書
(8)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
【2】窓口で原本を提出していただくとともに、当該請求の受理通知などを本人に郵送し、到着したことを確認する必要のある証明書
(9)住民票の写
(10)住民票の記載事項証明書
(11)印鑑登録証明書
(12)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
(13)官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの
弁護士会員、外国法事務弁護士特別会員及び準会員
記章または身分証明書の提示で、本人確認をいたします。
b 郵送による場合の本人確認
市民
下記(1)~(13)のいずれかの証明書複写(コピー)に加え、指定の請求書または領収書を添付してください。
【1】複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書を添付していただくことによりご本人の本人確認を行う証明書。
(1)運転免許証
(2)旅券(パスポート)
(3)各種年金手帳
(4)各種福祉手帳
(5)各種健康保険証(記号・番号等にマスキングしてください)
(6)在留カード
(7)特別永住者証明書
(8)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
【2】原本に加え、水道局又は電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行う証明書。
(9)住民票の写
(10)住民票の記載事項証明書
(11)印鑑登録証明書
(12)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
(13)官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記職のあるもの
弁護士会員、外国法事務弁護士特別会員及び準会員
定型の申請書に印鑑と署名があれば可能とします。
c 代理人による開示等請求
開示等の請求は本人だけでなく、代理人が行うことも可能です。
代理人が行う場合は、
(1)本人の身分証明書の写し
(2)代理人の身分証明書
(3)代理人であることの証明書(委任状または法定代理人としての疎明資料)
の提示(郵送の場合は提出)が必要です。
弁護士が代理人となるときは、①委任状の提出と②記章・身分証明書の提示が必要です。
申請に基づき、申請者本人の情報の有無・保管内容を会内で確認し、個人情報保護法、関係法令及び当会規則等に基づいて、開示等対応の可否を決定いたします。個人データの開示及び第三者利提供記録の開示については、原則として、個人データ開示等請求書にて指定された方法で開示します。それ以外の回答や対応可否の通知等は原則書面で行い、申請者本人に配達証明で送付します。会員に対する送付は、当会に届出のある事務所住所宛に行います。情報の確認・対応可否の判断のため、回答は日数を要しますので、予めご了承ください。
(1)利用目的の通知について
原則として、書面にて本人に通知します。
(2)個人データの開示について
原則として、個人データ開示等請求書でご指定いただいた方法で開示します。
(3)訂正等について
本人から保有個人データの内容が事実でないという申し出については、必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(訂正等)を行います。
訂正可否の決定について、書面にて本人に通知します。
(4)利用停止等・第三者への提供の停止について
本人から保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合(「利用停止等」)、又は第三者への提供の停止を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するため又は本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、利用停止等又は第三者への提供の停止を行います。
停止可否の決定について、書面にて本人に通知します。
(5)第三者提供記録の開示について
原則として、個人データ開示等請求書でご指定いただいた方法で開示します。
(6)本人の請求する措置に応じない場合
本人から請求された(1)から(5)までの措置の全部又は一部について、その措置をとらない、又はその措置と異なる措置をとる場合は、その旨を配達証明で通知します。この通知にはその理由を説明するよう努めます。