※ 「災害」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発、感染症のまん延、有害物質の大量放出等、その及ぼす被害の程度においてこれらに類するもの又は日本弁護士連合会の全国弁護士会災害復興の支援に関する規程(日本弁護士連合会会規第五十三号)第四条の規定により日本弁護士連合会災害対策本部が設置された場合のものをいいます。