災害時ADR(新型コロナウイルス関連トラブル)

オンラインのウェブ会議システムによる話し合いの手続きが発足!

新型コロナウイルス問題は話し合いで解決!

今般、第一東京弁護士会では、新型コロナウイルスに関連してトラブルが発生した場合に、Google Meet等を利用して弁護士が間に入って話し合いを行い、早期に解決することを目指すオンラインによる話し合いの手続を発足しました。お困りの際は是非ご利用ください。

(トラブルの例)

・新型コロナウイルスを理由に会社を突然解雇された。

・収入が無いので家賃を減額ないしは延納したい。

・結婚式をキャンセルしたところキャンセル料として多額の支払を求められた。

申立ての前のご相談(申立てを弁護士がサポートします)

災害時ADRの申立てを検討されている方は、下記のメールアドレス宛に必要事項を記載してご連絡ください。追って担当の弁護士からお電話にてご連絡させていただきます(ご連絡までに多少お時間をいただく場合がございますがご了承ください)。

ご相談用メールアドレス:saigaisoudan@ichiben.com

・お名前     ・ご住所

・お電話番号   ・連絡先メールアドレス

・トラブルの内容(相手方の氏名・名称、住所を含む)

書面にて直接申立てされる場合

書面で直接申立てされる方は、下記から申立書をダウンロードして後記住所宛に郵送またはファックスしてください。なお、その場合にはメールにてご連絡する場合のメールアドレスを接続先届出書に記載の上、あわせて提出してください。



手数料について(申立手数料無料!成立手数料半額!)

1 申立手数料 無料

2 成立手数料 通常事件の半額

 和解が成立した場合には、解決額として示された経済的利益の額(紛争の価格)を基準として、手続の中で合意した当事者間の割合(原則として折半ですが、最終的な負担割合はあっせん人が決定します)で負担していただきます。

成立手数料計算表(消費税別)

紛争の価格(A) 成立手数料額
300万円まで A×4%
300万円を超え1500万円まで 12万円+(A-300万円)×1.5%
1500万円を超え3000万円まで 30万円+(A-1500万円)×1%
3000万円を超え5000万円まで 45万円+(A-3000万円)×0.5%
5000万円を超え1億円まで 55万円+(A-5000万円)×0.35%

成立手数料早見表(消費税別)

紛争の価格 成立手数料額
10万円 4,000円
50万円 20,000円
100万円 40,000円
300万円 120,000円
500万円 150,000円
1000万円 225,000円
1500万円 300,000円
3000万円 450,000円

※ 別途消費税がかかります。

※ 申立人、相手方双方が負担する金額の合計額です。

例)結婚式のキャンセル料として150万円の請求を受けた場合に、話し合いの結果50万円に減額された場合。

→ 解決額として示された経済的利益の額(紛争の価格)は100万円(150万-50万)なので、成立手数料は40,000円(税別)。したがって、折半の場合、20,000円がそれぞれの負担する成立手数料となります。

〒100-0013

千代田区霞が関1-1-3

第一東京弁護士会 仲裁センター

Tel 03-3595-8588 Fax 03-3595-8577

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