社会貢献

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よりよい社会の実現に貢献します

probono1.jpg プロボノ元年
弁護士法において、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(第1条)とされていますが、今日、個々の弁護士のみならず、弁護士会も社会に広く貢献することを求められています。諸外国の中には、弁護士会が所属する会員に対して毎年一定時間以上のプロボノ活動を義務付けている国もあります。我が国においても多くの弁護士が様々なプロボノ活動、公益活動に従事し社会に貢献しておりますが、この点について必ずしも社会の認知が進んでいないように思われます。

そのような状況のなか、当会は2000年(平成12年)4月、他の弁護士会に先駆けて会規、会則で「公益活動」を行うことを会員の基本的義務としました。さらに、2007年(平成19年)4月には「信頼しうる正義の担い手として」、プロボノ活動を「公益活動」と位置付けました。
そして、今回、他会に先駆け、会員のプロボノ活動をより促進させるための所要の会規の改正を行いました。

現在、当会の会員数は6,000人を超えるまでになっておりますが、今回の改正を契機として会員にプロボノ活動の意義についての理解が深まり、より多くの会員がプロボノ活動に従事し、弁護士の社会的責務を果たすことで、社会の弁護士に対する信頼を高めてくれるものと確信しております。
以下において当会におけるプロボノ活動(公益活動)の概要と当会会員のプロボノ経験シリーズの第一弾として「スポーツを止めるな」編をご紹介させていただきます。これらをお読みいただき、今後とも当会の社会貢献活動に対するご理解、ご支援を賜れれば幸いです。

第一東京弁護士会 令和2年度会長 寺前隆

当会における
プロボノ活動(公益活動)の概要

現代社会において、弁護士が社会貢献活動を行っている潮流は海外の動向からも明らかであるとともに、弁護士の使命である「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を実現するためにも、弁護士会が所属する会員の公益的な活動を促進し、社会に貢献していくことは、当然の責務であります。

そこで当会は、2000年(平成12年)4月から「公益活動の協力義務等に関する会規」を施行し、「国選弁護」「当番弁護士」「法律扶助」等の一定の公益活動を行うことを会員の基本的義務であると定めました。所属弁護士に公益活動の履行を義務として定めている弁護士会は日本国内でも数少なく、また、世界的に見ても極めて稀な取組みです。その後、2007年(平成19年)4月施行の「公益活動に関する会規」により、公益活動の範囲を広げ、財政的基盤の乏しい中で社会的に有益な活動をされている団体に対する法的な支援や、犯罪被害者、障害者の権利擁護活動などの「プロボノ活動」(無償又は無償に準ずる低額な報酬で行う法律事務の提供)についても公益活動と位置付け、当会の会員によるプロボノ活動を推進してまいりました。これにより数多くの会員がプロボノ活動に取り組んできました。

当会の取り組みもいよいよ15年の節目を迎えました。これまでのプロボノ活動の蓄積を改めて見直し、また、当会と会員が社会のためにできることを改めて振り返ったとき、まだまだやるべきことがあることに気づかされました。そこで、当会では、2021年(令和3年)2月の臨時総会により、プロボノ活動の要件の一つである「法律事務の提供」を「法律事務又はこれに準ずるサービスの提供」と拡大させ、会員が広くプロボノ活動に取り組んでいけるような環境を作るべく、「公益活動に関する会規」を改正しました。

併せて、当会では、これまで、一定の要件を満たしたNPO法人・財団法人・社団法人等への支援、法教育に関する活動、難民認定支援、LGBT支援活動、法令に関する講演、海外の制度・政策の調査といったプロボノ活動を当会の公益活動として認定してきましたが、この度、これを一歩進め、公益活動として認定されたプロボノ活動を当会会員及び社会に対して公表・発信していくこととし、さらに、各種のプロボノ活動が公益活動として認定されるために必要な当会の手続きを簡素化することで、当会の会員がより積極的にプロボノ活動を実践することができるための環境作りをしていきます。

プロボノ活動の経験談

金子朝彦(第一東京弁護士会)

probono2.jpg 金子朝彦 会員

私は、縁あって平成28年から日本動物愛護協会様の監事を務めており、毎月開催される常務会の職務執行の監査や定期的に開催される理事会や評議員会などに出席して、主に理事の職務執行が適正に行われているかを中心に監査しています。このほかにも、協会からの日常的な相談への回答や、広報誌の執筆などを含めて、毎月ある程度の時間を協会の活動に充てています。
協会の方々は、日頃から本当に動物のためを想い、強い愛情と熱意をもってお仕事をされており、私自身も皆様の姿勢に大変刺激を受け、仕事のモチベーションの1つになっています。また、ペットなどの動物分野では、動物愛護管理法などの関連法がありますが、私が日常取り扱っている業務分野とは異なる観点からの検討やアプローチが必要となることもあり、自身の法的知見を広げられているという意味でも、協会での活動は私のスキルアップに大いに役立っています。
第一東京弁護士会は、私のこうした活動を、当初から公益活動として認定してくれていますので、自身がプロボノ活動を通じて社会に貢献していることを実感でき、心強く思っています。動物愛護精神の普及と、人と動物が共生できる社会を目指す協会の取り組みがさらに広がるよう、今後も協会へのサポートを続けていきたいと考えています。

金子朝彦 会員

2010年、当会に弁護士登録。柏木総合法律事務所にて、主に国内民商事訴訟、国内及び国際商取引、国内外企業法務、人事・労務法務に従事。

日本動物愛護協会様

probono3.jpg 日本動物愛護協会
常任理事 廣瀬 章宏氏

日本動物愛護協会は、昭和23年に設立された動物愛護団体で、平成24年には公益財団法人の認定を受け、主に「動物の命を守る運動」(譲渡会の開催など)、「命の大切さを知ってもらう活動」(広報誌、講演など)、「社会への提言活動」(日本動物大賞・動物愛護表彰の主催など)の3つの活動をしています。
金子弁護士には、以前より当協会の監事を務めていただき、当協会の運営が適切になされているかを日頃からチェックしてもらっています。
また、当協会は、日常的な活動の中で、例えば保護動物の所有権など法的な問題に直面することもしばしばあります。そのようなときも、金子弁護士から助言を頂き、日々の活動に役立てています。このほかにも、当協会が発行する広報誌「動物たち」では「法律相談コーナー 110番!トラブル解決」の執筆もご担当頂いており、読者から好評を博しています。
このように、金子弁護士には、親切かつ丁寧な仕事ぶりで、当協会の活動を法的に幅広くサポートいただいており、大変感謝しています。

日本動物愛護協会

http://jspca.or.jp/

昭和23年に設立された、日本で最も歴史のある動物愛護団体。「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨に基づき、動物愛護の精神を広く社会に普及し、人と動物の調和ある共生社会の実現と共に、生命尊重、友愛および平和の情操の涵養に資することを目的とする。

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