東京三弁護士会は(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)は、2007年9月、医療に関するトラブルについて、医療紛争の経験が豊富な弁護士があっせん人となる医療ADRを開設しました。
従来の一般のあっせん人だけでなく、医療紛争の実態をよく知る弁護士2名(患者側代理人の経験が豊富な弁護士・医療側代理人の経験が豊富な弁護士各1名)があっせん人に加わります。あっせん人3名の関与により、これまで話し合いが難しいと考えられてきた医療紛争に関する問題について、充実した話し合いが行われます。
なお、あっせん人2名体制(患者側経験者・医療側経験者各1名)、あっせん人1名体制(一般のあっせん人1名)もありますので、窓口でご相談ください。
患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な弁護士を選ぶことができます。
ご利用者の皆さまからよくいただく質問にご回答いたします。
解決事例のいくつかをご紹介いたします。
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(注)あっせん人について、患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な弁護士と立場を分けて書いていますが、両弁護士は、あくまでも、第三者として中立・公正な立場から、話し合いの交通整理や調整を行います。患者側または医療側というそれぞれの立場に味方して主張するものではありませんので、ご注意ください。