弁護士に依頼する資力がない被害者の方のための制度について

1 .国選被害者参加弁護士制度

 被害者参加制度を利用するに当たって弁護士を必要としている被害者のために、国費で被害者参加弁護士を選定することができます。但し、国選被害者参加弁護士制度を利用するに当たっては、一定の資力要件があり(預貯金等の合計額から6か月以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が200万円未満)、それを超える資力を有する方は、その制度を利用できません。

詳しくは、最寄りの法テラスにお問い合わせください。

2 .犯罪被害者法律援助事業

 被害者参加制度や損害賠償命令制度以外の場面でも弁護士が必要になる被害者の方が少なくないと思います。そのようなときに弁護士を依頼するための制度として、犯罪被害者法律援助事業があります。

 但し、国選被害者参加弁護士制度と同様に、一定の資力要件があります。

 詳しくは、最寄りの法テラスにお問い合わせください。

3 .民事法律扶助

 損害賠償命令制度を利用する際に弁護士に依頼したい被害者のための制度として、弁護士費用を当面立て替えてもらうことができる民事法律扶助制度があります。

 但し、民事法律扶助制度には一定の資力要件があります。

 制度及び資力要件の詳細については、法テラスにお問い合わせください。

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