• 2023.03.13
  • 声明・決議・意見書

「袴田事件」決定に対する会長声明

 本日、東京高等裁判所第2刑事部は、袴田事件に関する第2次再審請求事件につき、静岡地方裁判所の再審開始決定を是認し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。当会は、検察官に対し、本日の決定に対する特別抗告を断念し、速やかに再審公判に移行するよう求める。

 袴田事件は、1966年(昭和41年)6月30日、静岡県清水市(現在は静岡市清水区)所在のみそ製造会社専務方で一家4名が殺害、放火された強盗殺人等事件である。袴田巖氏が同事件の犯人であるとして逮捕、起訴され、1980年(昭和55年)に死刑判決が確定した。しかし、袴田巖氏は、当初から一貫して無罪を訴え、現在、袴田巖氏の姉である袴田ひで子氏が請求した第2次再審請求が係属中である。
 第2次再審請求においては、2014年(平成26年)3月、静岡地方裁判所は、再審を開始し、併せて死刑及び拘置の執行を停止する決定を行い、袴田巖氏は釈放された。しかし、検察官が即時抗告を行い、2018年(平成30年)6月、東京高等裁判所は上記決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。これに対して請求人が特別抗告を行い、2020年(令和2年)12月、最高裁判所は、上記決定を取り消し、本件を東京高等裁判所に差し戻すとの決定を行い、これを受けて東京高等裁判所第2刑事部で審理が行われていたものである。

 確定判決においては、事件発生後約1年2か月後になって、みそタンク内から発見された「5点の衣類」が、犯行着衣であり、かつ袴田巌氏の着衣であるということが中心的な証拠とされた。しかしながら、「5点の衣類」の血痕に赤みが残っていたことから、上記最高裁判所の差戻し決定は、みそ漬けされた血液の色調の変化に影響を及ぼす要因についての専門的知見等を調査して、「5点の衣類」に付着した血液の色調が、1年以上味噌漬けされたとの事実に合理的疑いを差し挟むか判断させるものであった。
 本日の決定は、上記差戻し決定を受けて実施された事実取調べを踏まえて、「5点の衣類」が1年以上の期間、みそ漬けされた場合には、ヘモグロビンの酸化やメイラード反応により、血痕に赤みが残るとは考えられず、「5点の衣類」が犯行着衣であり、袴田巖氏が本件の犯人であることに合理的疑いが生じたとして、静岡地方裁判所の再審開始決定を是認する決定をした。

 袴田巖氏は87歳と高齢であり、さらに長期間にわたる死刑囚としての拘束による拘禁反応の症状が見られる現状にある。第2次再審請求における請求人である姉である袴田ひで子氏も90歳であり、救済に一刻の猶予も許されない。
 よって、当会は、検察官に対し、本日の決定に対する特別抗告を断念し、速やかに再審公判に移行するよう求めるものである。

 また、本件は、次のとおり、現在の再審法制の不備を浮き彫りにさせた。
すなわち、本件第2次再審請求審において、600点を超える証拠が新たに開示されたことが、再審開始の判断に結び付いたものであるが、現行法上、再審請求審における証拠開示については明文の規定がなく、裁判所の姿勢いかんで証拠開示が左右される、いわゆる「再審格差」がある実情にある。
 さらに、本件では、2014年(平成26年)3月の再審開始決定から、既に9年が経過しているが、なお再審請求を認めるか否かの手続が続いているが、これは再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることによるものである。
 以上のことから、当会は、えん罪からの速やかな救済を図るため、再審請求手続における証拠開示の法制化と、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止を含む再審法の改正を目指すため、全力を尽くす決意である。

2023年(令和5年)3月13日
            第一東京弁護士会 
会長   松 村 眞理子

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