2022年5月25日、最高裁判所大法廷は、全員一致で、最高裁判所裁判官国民審査法について、海外に在住する日本国民に最高裁判所裁判官の国民審査権の行使が認められていないことは、憲法15条1項及び79条2項、3項に反し違憲であるとし、国に対し立法不作為による国家賠償責任を認める判断を下しました。
違憲立法審査権を行使する最高裁判所の判断は、社会に対し大きな影響を持つことは言うまでもありません。最高裁判所裁判官の国民審査権は、主権者である国民が、かかる最高裁判所を構成する裁判官を審査するものであって、国民主権を実現するための基本的かつ重要な権利であり、国内外の居住を問わず、日本国民に等しく保障されるものです。最高裁判所の本判決を、高く評価します。
立法府においては、最高裁判所の判断を踏まえ、速やかに公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法等の改正を行い、海外に在住する日本国民に国民審査権を行使する機会を設けるよう強く求めます。
2022年(令和4年)6月13日
第一東京弁護士会
会長 松 村 眞理子