• 2022.04.07
  • 声明・決議・意見書

ロシアのウクライナ侵攻に抗議し、平和的解決を求める会長声明

 2022年2月24日、ロシア連邦がウクライナに対して軍事侵攻を開始し、連日、ウクライナ国内に甚大な人的・物的な被害が発生していることが報道されています。ウクライナ国内では、幼い子どもを含む多数の無辜の民が軍事攻撃の犠牲になり、1000万人を超える国民が国内外への避難を余儀なくされているとも伝えられています。

 過去の戦争による過ちを繰り返さないため、国連憲章は、その前文において、戦争の惨禍から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値に関する信念を確認し、国際平和と安全を維持するために力を合わせることを掲げています。ロシア連邦の行為は、国連憲章に違反し、国際社会が築き上げた平和的枠組みをないがしろにするものであることは明らかです。
 同時に、恒久の平和を念願し、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する日本国憲法の理念と全く相容れないものであって、容認することはできません。
 ロシア連邦によるかかる重大な基本的人権侵害行為は断じて許されず、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士として、厳重に抗議します。

 ロシア連邦の軍事侵攻から1か月以上経つ現在も、国連総会によるロシアへの非難決議や国際社会による経済制裁にも関わらず、和平交渉成立の見通しが立っているとは言えず、ウクライナ国民の犠牲は日々拡大するばかりです。
 日本国政府を含む国際社会に対しては、今後も引き続き和平交渉を積極的に行い、一日も早くロシア連邦による軍事侵攻を停止し、ウクライナ国内に平和で安定した生活が戻るように、より一層の努力を強く求めます。

2022年(令和4年)4月7日
            第一東京弁護士会 
会長   松 村 眞理子

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