日本弁護士連合会及びいくつかの単位弁護士会が意見表明を行ったことについて、平成29年4月1日から本日までの間、数回にわたって956名の請求者から、当会所属弁護士全員を懲戒することを求める旨の書面(以下、「本件書面」といいます。)が送付されました。
これらの書面は懲戒請求の形をとっていますが、当会所属弁護士の非行に対するものではなく、実質的に弁護士会の活動に対する反対のご意見、ご批判の趣旨と解されます。弁護士懲戒制度の対象は個々の弁護士の非行であり、本件書面は明らかにこれに該当しません。そこで、当会は本件書面を懲戒請求として受理しないことといたしました。
弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ための制度であり、適正に行使・運用されなければなりません。
当会としてもこのことを改めて確認するとともに、市民の皆様には、弁護士会の懲戒制度につきご理解を深めていただきたくお願い申し上げる次第です。
2017年(平成29年)12月25日
第一東京弁護士会
会長 澤 野 正 明