• 2016.01.20
  • 声明・決議・意見書

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

 司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,かかる公共的価値を有する司法制度を充実・維持することは、国の重要な責務である。そして司法制度を充実・維持するためには、それを担う法曹(裁判官・検察官・弁護士)に有為な人材を得ること、および有為な人材を養成することが、最も重要である。
 この観点から、我が国は,司法試験と司法修習制度を設け、司法試験に合格し司法研修所での司法修習を終了した者に、法曹資格を与え、司法制度を担わせている。そしてこの司法修習の重要性・公共性に鑑み、終戦直後から司法修習生に対し給与を支払ってきた。
 しかし,国は、司法制度改革の一環として、2011年11月から,司法修習生に対する給与支払いを廃止し、資金を貸与する制度(貸与制)に変更した。ところが、この制度変更が、現在、危機的な事態を招いている。司法修習生が修習に専念できない、十分な書籍購入・研究ができない、修習期間中に借金せざるを得ず法曹(裁判官・検察官・弁護士)としてのスタートをマイナスの状態でせざるをえない等である。この借金に加え、法科大学院における奨学金等の返還債務を負っている修習生も多く,その合計額がかなりの多額に上る者も少なくない。経済的な事情から法曹になることを断念せざるをえない状況も生じている。
 これでは、到底、有為な人材の養成はできない。また現在、法曹を目指す者が,年々減少の一途をたどり激減している。上記の重い経済的負担がこの激減の一因となっていることは明らかである。この状況を放置すれば、有為な人材が法曹界に進出できなくなり、我が国の司法制度が危うくなると強く危惧するものである。
 この観点から、当会は、法曹に広く有為な人材を迎え,有為な人材を養成し、我が国の司法制度を充実・維持するために、司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当)を早急に創設することが、必要不可欠かつきわめて重要と考える。
 よって、当会は、国に対し、司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当)の早急な創設を内容とする、裁判所法の改正を求める。

2016年(平成28年)1月20日
            第一東京弁護士会 
会長   岡    正 晶

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