• 2009.05.21
  • 声明・決議・意見書

裁判員裁判の実施・被疑者国選の拡大にあたっての会長声明

 本日から、一般市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判制度が実施され、また弁護人を依頼する資力のない被疑者にも国選弁護人を付する被疑者国選弁護制度の対象事件が必要的弁護事件にまで拡大されました。

 裁判員裁判制度は、これまで行われていた捜査官作成の供述調書を中心とする「調書裁判」を改め、口頭主義、直接主義に基づく「公判中心裁判」を実現するものであることはいうまでもありませんが、裁判に国民の意思を反映させるという司法の民主化を実現する画期的な制度であります。

 また、被疑者国選対象事件の拡大により、資力のない被疑者の権利保護がより広範に図られることになりました。

 裁判への国民参加及び被疑者段階での国費による弁護は、司法制度改革の重要施策の一つであり、当会もかねてより実現を主張してきたものであります。

 当会は裁判員裁判に対応するため、これまで担当弁護士の確保、弁護士に対する研修等に努めて参りましたが、今後も継続して対応に当たり弁護士会の責任を果たしていきたいと考えております。さらに、実際に行われた裁判員裁判の内容を徹底的に検証して、問題点や改正すべき点を洗い出し、これを速やかに改善するよう尽力していく所存であります。

 被疑者国選対象事件の拡大は歓迎すべきものではありますが、より国民の権利保護を強固にするためには、取り調べの完全可視化が不可欠であり、国選弁護人の複数選任なども実現する必要があります。

 当会は、引き続き刑事司法制度の改革に取り組んで参ります。

2009(平成21)年5月21日
第 一 東 京 弁 護 士 会
会 長  田 中  等

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