• 2006.09.07
  • 声明・決議・意見書

特例金利に反対する緊急会長声明

 貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁及び法務省は、9月5日、自民党貸金業制度等に関する小委員会にその内容を明らかにした。検討内容では、最大9年間はグレーゾーン金利が温存され、「小額短期特例」、「事業者向け特例」として、いずれも年利28%を認める、というものである。
 しかも、利息制限法金利区分を変更し、一部の借金額について利上げになるなど、実質的に利息制限法を一部引き上げると同様の措置をとっている。
 しかし、今回の法改正は、最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで示したことを踏まえ、深刻な多重債務問題を解決するために行なうものである。
 このことは、自民党・公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」や、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」で確認されてきた。しかも8月24日に開催された同「懇談会」では、特例高金利の導入に反対の意見が委員の体勢を占めた。
 このような経緯から明らかなように長期にわたって「グレーゾーン金利」を温存し、利息制限法の制限を越える新たな「特例高金利」を導入する内容の今回の金融庁の検討内容は、高金利の引き下げを求める国民の声に逆行するものである。
 よって当会は、政府及び国会に対して以下の事項につき強く要請する。
1、小額短期、事業者特例を認めないこと。
2、賃金業規正法43条みなし弁済規定を廃止すること。
3、出資法の上限金利を早急に利息制限法の15%~20%に引き下げること。
4、保証料などの名義での利息の脱法を認めないこと。

2006(平成18年)9月7日
第一東京弁護士会
会 長  奈 良 道 博

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