• 2004.12.22
  • 声明・決議・意見書

振り込め詐欺等の通信手段規制に関する会長声明

 近年、一般市民を対象とした振り込め詐欺等の被害が急激に増加している。
 振り込め詐欺等を行う者は、携帯電話、預金口座及び名簿を違法な犯罪の手段として使用し、その手口は一層悪質化・巧妙化している。

 振り込め詐欺等にあたって、最も悪用されている犯罪手段は匿名性の確保された電話であり、こうした電話の犯罪利用について実効的な対策を講ずることが喫緊の課題となっている。

 しかし、現在、電気通信事業者の約款の整備は不十分であり、また電話利用契約において的確な本人確認措置がなされていないという現状にある。

 このように、各電気通信事業者の電話利用犯罪についての対策は十分でないことから、当会は、各電気通信事業者に対し、下記の対策を講ずることを求めるものである。

① 各電気通信事業者は、電話の利用契約約款を改正し、振り込め詐欺等に利用されたことが判明した場合には、直ちに当該電話の利用停止や電話利用契約解除の措置を積極的に行うこと。
② 各電気通信事業者においては、販売代理店の販売方法について調査するとともに、販売方法や本人確認が適正になされるように指導・監督を行うこと。
③ 各電気通信事業者は、プリペイド式携帯電話の新規販売にあたって厳格な本人の確認措置を講じ、将来の販売禁止を検討するとともに、現に流通しているプリペイド式携帯電話につき、現使用者の確認をし、一定期間内に使用者の本人確認ができない携帯電話については、その利用を停止すること。

平成16年12月22日
第一東京弁護士会
会長  東谷 隆夫

一覧に戻る
JP|EN