• 2003.11.10
  • 声明・決議・意見書

会長声明

 平成15年10月下旬より、全国各地から当会に寄せられた情報によれば、「東京都中央区日本橋1-1-10 第一東京弁護士会 ひまわりの会」と称する者から、「金融関係の相談・融資に応じる」と記載された文書が多数の方に送付されております。当会がこの文書に記載された「ひまわりの会」と何ら関係がないことはもとより、顧問弁護士として記載されている弁護士名は弁護士登録がなく、若しくは同姓同名の弁護士名を無断で記載したものであり、「ひまわりの会」によるこのような行為は、非常に悪質な手口による詐欺的行為であります。
 また、最近、債務整理事案に関し、弁護士と称する者、或いは、あたかも弁護士会が支援しているかの記載がある団体を騙った者による詐欺事件、非弁事件が多発しております。

 これらの事件は、債権者若しくは債権者の代理人を称して、債務者、保証人、その親族等に対し、文書、電話、メール等の方法により不当に債務の支払を求めていたり、一方で、ボランティア団体等を装い、債務整理の相談に応じる等のダイレクトメールを送付している者もおり、いずれも、弁護士若しくは弁護士会類似の名称を騙ることが特徴的な手口であります。

 この事案以外にも、多数の類似の報告がなされており、これらの手口は、弁護士、弁護士会に対する市民の信用を悪用した詐欺行為であり、弁護士・弁護士会として許さざるべき事態であります。

 当会は、このような詐欺行為による被害の発生・拡大を防ぐために、このような弁護士・弁護士会名を騙った債務支払の要求や債務整理の勧誘等に応じることのないよう、市民の皆さんに注意を呼びかけるとともに、同種事案の根絶のため、厳重な対応をするものであることを確認し、本声明を発する次第です。市民の皆さんには、少しでも疑問に思われたときには、弁護士会にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

平成15年11月10日
第一東京弁護士会
会長  軍司 育雄

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