• 1998.07.06
  • 声明・決議・意見書

ALSに関する要望書

自治大臣
上 杉 光 弘 殿


要 望 書

 当会は、日本ALS協会から申し立てられた人権侵犯救済申立事件について調査した結果、選挙日当日投票所へ行くことができず、かつ投票用紙に候補者の氏名等を自書することができない筋萎縮性側索硬化症患者は、自己の意思を表示できる能力を有しているにもかかわらず、現行の公職選挙法の下では事実上選挙権を行使し得ない状況にあり、これは憲法上保障された国民の参政権を実質的に侵害しているとの結論に達しました。 よって、速やかに公職選挙法および同法施行令等関係法令を改正し、郵便による代理投票制度、投票所以外の場所での代理投票制度の創設等、上記の者が選挙権を行使できるように制度を改めることを要望致します。

平成10年7月6日
第一東京弁護士会
会長 梶 谷  剛

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