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  • 2022.03.24
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高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談

高齢者・障がい者の消費者被害に気がついた方へ

 高齢者・障がい者の消費者被害を事前に予防し、速やかに救済するためには、周囲の方の気づきを相談に繋げることが重要です。そこで、高齢者・障がい者が消費者被害に遭っているのではないかと気づかれたご家族や福祉関係者、行政関係者等周囲の方からの積極的なご相談をお受けしています。

 高齢者・障がい者ご本人ではなく、その周囲で見守りをされているケアマネージャー、ヘルパー、民生委員、親族後見人等が、ご本人が消費者被害に遭っているのではないかと思われた場合の専用相談窓口で、無料の電話相談に加え、必要な場合には弁護士が出張相談も行います。

 是非、ご利用ください。

 なお、高齢者・障がい者ご本人からのご相談は、以下のリンクから新宿総合法律相談センターへご連絡ください。

 →消費者問題でお困りの方へ


【相談窓口】

  • 申込みができる方
 東京都23区内の下記の方々

 1.ご家族、後見人、保佐人、補助人

 2.区、消費生活センター、社会福祉協議会、地域包括支援センター、介護事業所等の職員

 3.ケアマネージャー、ヘルパー、民生委員等の福祉従事者

  • 申込方法
  •  下記の申込用紙に必要事項を記載の上、FAXにてお申し込みください。

     案内チラシ・申込書
      >案内チラシ・申込書のダウンロード
      FAX番号:03-4496-5048

  • 申込後の流れ、費用等

     担当弁護士から、申込者(連絡者)宛に電話でご連絡し、電話相談(無料)を行った後、必要に応じて出張相談を行います。

     出張相談は有料(1回につき11,000円(税込))で、原則として申込者の立ち会いのもと、ご本人からご相談をお受けしますが、福祉従事者など職務により高齢者等のために電話相談をされた方の希望で出張相談を実施する場合で、ご本人からのお支払いが難しい場合などには無料となることがありますので、電話相談の際にご確認ください。相談担当弁護士に事件処理を依頼していただくことも可能です。

  • 問合先
  •  第一東京弁護士会 人権法制課
     03-3595-8583

  • コロナウイルス感染症対策

     コロナウイルス感染症対策として、出張相談(面談相談)につき、当面は出張相談(面談相談)に代えて、電話又はウェブ会議システム等を利用した相談が可能です。また、出張相談(面談相談)を行う場合は、いわゆる3密を避けた場所において、マスクの着用、手洗いなどの衛生管理を徹底し、感染防止対策を施した上での実施とさせていただいています。どのような方法をとるかについては、担当弁護士にご相談ください。
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