• 2016.05.02
  • お知らせ

弁護士会空き家相談窓口を開設しました

 2016年5月2日から、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が共同し、「弁護士会空き家相談窓口」を開設しました。

■弁護士会空き家相談窓口とは?
 相続した建物をそのままにしていませんか?
 所有者としての責任を問われる等、空き家のトラブルを避けるため、後見人を選任したり、相続について話し合ったり、どうして いくのがいいのかを考えましょう。
 東京三弁護士会の設ける弁護士会空き家相談窓口は、後見人の選任や相続、空き家問題に関連した法律に関する専門的知識をもつ弁護士をご紹介する窓口です。
 お電話をいただきますと、東京三弁護士会のいずれかの窓口につながります。その後の流れは、概ね次のとおりです。


(1)弁護士会の事務職員の質問にお答えください
 お電話をいただきますと、最初に職員が、あなたのケースが本相談窓口の取扱い対象かを簡単に確認します。あなたのお名前やご住所、ご連絡先電話番号、空き家の所在場所、あなたと空き家の関係などをお尋ねし、取り扱い対象と思われれば、折り返し弁護士から連絡がある旨をお伝えします。

(2)弁護士から連絡があります
 お電話をいただいてから、弁護士から連絡をいたします。相談は、お電話または事務所での面談にて実施させていただきます。30分以内は無料、その後の相談は30分あたり5,000円(税別)とさせていただきます。
なお、弁護士がお話をお聞きした結果、お引き受けできないことがあります。
弁護士はお引き受けする場合の弁護士報酬などの条件を提案しますので、それを踏まえて依頼するかどうかを決めてください。

(3)弁護士に依頼した後
 弁護士に依頼したいと考えるときは、弁護士から最初に連絡があったときから1週間以内に弁護士にその旨を伝えてください(1週間が経過した後に依頼を申し出ても、弁護士はお引き受けできないことがあります)。
 その後、弁護士との間で委任契約を結んでいただきまして、弁護士の活動がスタートします。


【ご注意】
• 受付時間は平日の午前10時から午後4時までです(正午から午後1時までを除く)。
• 空き家問題に対応する弁護士を無料でご紹介する窓口です。電話での相談窓口ではありません。
• 必ず担当弁護士をご紹介できるわけではありません。
• 弁護士費用は弁護士に直接ご相談ください。
• 取り扱い対象は、原則として、あなたや空き家関係者が都内に在住、又は都内に空き家がある場合になります。

 受付電話番号 0570-087837(あきや なやみなし)

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