「他人より訴えられて自宅に訴状が届いたが、答弁書の書き方が分からない。」
「1人で裁判を起こしたが、裁判所より、事案が複雑なので弁護士に頼んだ方がよいとのアドバイスを受けた。」
「裁判所より調停期日の呼び出し状を受け取ったが、どう対応してよいのか分からない」
民事家事当番弁護士は、裁判の当事者になったにもかかわらず弁護士に依頼していない方のために、弁護士が待機して即日対応する制度です。
民事家事当番弁護士を利用すると・・・・
☆ 初回の法律相談料(30分)が無料になります!
※ただし、延長する場合には延長料金がかかります。
☆ 裁判の手続の流れや、答弁書など書面の書き方を知ることができます!
☆ 弁護士に依頼することができます!
※ただし、事案によっては弁護士をご紹介できない場合があります。
東京三弁護士会が運営する法律相談センターでは、以下の要領にて、期間限定で民事家事当番弁護士サービスを行います。この機会を是非ご利用下さい。
- 民事家事当番弁護士 期間限定サービス要領
実施期間 平成22年5月6日(木)~11月6日(土)
実施場所 霞ヶ関法律相談センター(一般相談)
【住所】千代田区霞が関1-1-3 弁護士会3階 地図
【電話】03-3581-1511
【受付】月~金曜日 午前9時30分から午後2時30分
LC四谷法律相談センター(一般相談、労働相談、外国人相談、消費者相談、医療相談)
【住所】新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル2階 地図
【電話】03-5367-5280
【受付】月~土曜日 午前9時30分から午後2時30分
新宿家庭法律相談センター(離婚・相続等家庭問題に関する相談)
【住所】新宿区新宿3-1-22 NSOビル5階 地図
【電話】03-5312-5850
【受付】月~土曜日 午前9時30分から午後2時30分
錦糸町法律相談センター(一般相談)
【住所】墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル2階 地図
【電話】03-5625-7336
【受付】月~土曜日 午前9時30分から午後2時30分
利用できる事件
(1)裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。
ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。
(2)弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。
(3)初回の法律相談であること。
(4)事件分野に制限はありません。
ただし、クレサラ(多重債務)相談につきましては、専用の相談センターがあり、民事家事当番
弁護士を利用せずとも相談は無料です(事件依頼も可能です)。
予約制ですので、以下の相談センターに事前にご連絡下さい。
四谷クレサラセンター 【電話】03-5214-5152
神田クレサラセンター 【電話】03-5289-8850
錦糸町クレサラセンター 【電話】03-5625-7336
利用方法
(1)事件分野や交通の便などからご都合のよい法律相談センターをお選び下さい。
(2)裁判所の事件番号が付された書面をご用意下さい。
例;原告なら受付票
被告なら期日呼び出し状 など
(3)お選びいただいた相談センターに直接おいでください。
予約は必須ではありませんが、相談枠に限りがありますので、予めご連絡いただけると助かり
ます。
(4)受付にて、民事家事当番弁護士を依頼する旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面を
ご提出下さい。
※事件番号が付された書面は、内容を確認後すぐにお返しいたします。
(5)当番弁護士の無料相談(30分)を受けることができます。
※30分を延長する場合には延長料金がかかります。
※2回目以降は通常の法律相談と同様、有料になります。
※弁護士への依頼を希望される場合にも、当番弁護士にご相談下さい。
ただし、事案によっては弁護士を紹介できない場合もあります。
- 本件に関する問い合わせ先
- 第一東京弁護士会 法律相談課 Tel.03-3595-8575
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