• 2014.04.22
  • 声明・決議・意見書

商品先物取引における不招請勧誘禁止規制の緩和に反対する会長声明

1 経済産業省及び農林水産省は、平成26年4月5日、商品先物取引法施行規則の改正案(以下「本件改正案」という。)を公表して意見募集を開始した。
  本件改正案は、商品先物取引法施行規則第102条の2を改正することにより、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満である場合で、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る。)を不招請勧誘(顧客の要請によらない訪問・電話勧誘)禁止の適用除外として、不招請勧誘禁止規制を緩和しようとするものである。
2 しかし、商品先物取引における不招請勧誘の禁止規定(商品先物取引法第214条第9号)は、長年にわたり解消しなかった商品先物取引による深刻な被害に対応するため、国会における慎重な審議を経て平成21年7月の法改正で導入され、平成23年1月の施行後、商品先物取引を巡る消費者の苦情相談が激減した経緯がある。
  また、同条号は、不招請勧誘禁止規制の適用対象を政令で指定することとしているところ、上記法改正の審議において、①当面、一般個人(一般委託者)を相手方とするすべての店頭取引と、初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること、②施行後1年以内を目処に、政令指定の対象を見直し、必要に応じて一般個人(一般委託者)を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること、との付帯決議がなされている(平成21年6月17日衆議院経済産業委員会附帯決議第1項、同年7月2日参議院経済産業委員会附帯決議第1項)。
  更に、経済産業省産業構造審議会商品先物分科会は、平成24年8月21日に「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」との報告書を取り纏め、当面不招請勧誘禁止規制を維持する方向性を確認した。
  かかる不招請勧誘禁止規定の導入経緯やその後の状況、上記附帯決議や上記産業構造審議会商品先物分科会の取り纏め内容からすれば、不招請勧誘禁止規制を安易に緩和することは不適切である。
3 また、そもそも、商品先物取引法施行規則で不招請勧誘禁止の適用除外とできるのは、その勧誘が「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない」場合に限られる(商品先物取引法第214条第9号括弧書き)。
  この点、本件改正案は、上記のとおり、70歳未満の顧客に対する不招請勧誘を一定の条件で解禁するものであるが、内閣府消費者委員会によるPIO-NETデータの集計結果(平成23年度から同25年度の累計)によれば、商品先物取引に関する消費相談のうち、70歳未満の契約者からのものが全体の57.6%を占めている状況にある。
  また、本件改正案は、上記のとおり熟慮期間を設定するものであるが、熟慮期間設定制度は、基本契約の効力には影響を及ぼさず、単に熟慮期間内に行われた個別の取引についてのみ自己の計算としないことを可能にするにとどまるものであって、基本契約締結後、相当の期間にわたり多数回の勧誘とそれに基づく取引が繰り返される商品先物取引の実情に鑑みれば、同制度による被害救済の実効性は乏しいといわざるを得ない。事実、既に廃止された海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条に同様の熟慮期間制度が設けられていたが、同制度を活用して被害救済された例は殆どなかったという実態がある。
  以上によれば、本件改正案において解禁される不招請勧誘は、決して「委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがない」ものとはいえず、商品先物取引法による委任の範囲を超えているものといわざるを得ない。
4 よって、当会は、商品先物取引における不招請勧誘禁止規制の緩和に強く反対する。

2014年(平成26年)4月22日
            第一東京弁護士会 
会長   神   洋  明

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