• 2014.10.17
  • お知らせ

還付金詐欺にご注意ください

本年10月10日以降、第一東京弁護士会の実在の口座に架空の手続費用を振り込ませ、その後現金の持参を要求するという悪質な詐欺事案が発生しております。

事案の概要は以下のとおりです。

・第一東京弁護士会所属の弁護士を名乗る人物より、「とある団体が倒産前に供託していたお金(数百万円)が還付される。ついては、手数料(数千円)を指定の口座(第一東京弁護士会の口座)に振り込んでもらいたい。」という電話が入る。
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・法務局の職員を名乗る人物より、「供託金が足りないため、まずは数百万円を納めてほしい、その数百万円については後に還付金とあわせて返還する。」という電話が入る。
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・警察署員を名乗る人物より、「それまでの連絡は振り込め詐欺であるので、犯人の逮捕に協力してもらいたい。ついては、●日の●時に○○駅までお金(数百万円)を持ってきてもらえないか。取りに来た受け子を泳がせ、主犯格の者を逮捕したい。」という趣旨の電話が入る。

本事案は、複数の人物からの連絡によって嘘の話を巧みに信じ込ませようとする典型的な劇場型振り込め詐欺事案です。

このような連絡を受けた方は、拙速に手続を進めず、まずは、日本弁護士連合会のウェブサイトの弁護士検索にて、実在の弁護士かどうかを確認してください。実在していた場合は、その弁護士が所属する法律事務所の電話番号(弁護士検索で表示されます)に、直接電話して真偽を確かめてください。
法務局の職員や警察署員を名乗る人物から連絡があった場合も同様に、電話帳等で連絡先をお調べのうえ、直接電話をして真偽を確かめてください。
(※電話の主が連絡先を告げている場合でも、その電話番号には連絡せず、必ずご自身でお調べになった番号に電話するようにしてください。)
また、最寄りの警察署に相談するなどしてください。

弁護士会が介在せずに弁護士個人が請け負っている事件について、弁護士会の口座で手数料をお預かりするということはありません。
手数料等の振込先として第一東京弁護士会の口座を案内するといった不審な連絡を受けた方は、第一東京弁護士会へ直接電話をして、確認するようにしてください。(代表電話:03-3595-8585)

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