離婚でお悩みの方へ
離婚に至るまでには、多くの難しい決定、決断をしていかなければなりません。離婚方法や財産分与、慰謝料、親権、養育費、DV、慰謝料請求などでお悩み、お困りの方はご覧ください。
私は結婚後ずっと専業主婦として過ごしてきましたが、離婚をしたときに、夫名義の財産を分与してもらうことができるのでしょうか。
婚姻中に形成された財産は夫婦の共有財産となり、離婚時には分与の対象となります。その分与割合としては、専業主婦であっても、夫婦共有財産の「2分の1」の分与を認めるのが現在の実務の趨勢です。但し、婚姻中に取得した財産であっても、親からの相続財産や特別な才覚によって取得した財産は夫婦共有財産ではなく財産分与の対象とはなりませんが、慰謝料額の算定において考慮される場合があります。
私が子供を引き取り、元夫が養育費を払うという約束で離婚をしました。しかし、元夫は約束どおり養育費を払ってくれません。養育費を払ってくれるまで、元夫の子供との面会を拒絶することはできますか。
養育費は子供の日常の生活費に充てるために支払われるものであり、子供と面会するための対価ではありませんので、養育費を払わなかったとしても、それだけで直ちに面会を拒む正当な理由とはなりません。子供の利益を第一に、まずは調停などで話し合いをすることをおすすめします。このような養育費の不払いに備えて、離婚時の約束は、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておくとよいでしょう。このような公正証書を作成しておくと、相手方の財産に対し、強制執行をすることができます。
夫の携帯メールを見たら、出張だと嘘をついて女性と二人で旅行に行っていたことがわかりました。夫の浮気を理由に離婚をすることはできますか。
不貞行為は、民法770条1項1号で離婚原因として挙げられています。この「不貞行為」とは、性的関係を持つ行為を指しますが、このような性的関係があったことを、離婚を請求する側で主張・立証する必要があります。携帯メールの内容次第ですが、性的関係を匂わすようなやりとりがあっただけでは立証としては不十分でしょう。但し、その場合であっても、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(同条同項5号)として離婚が認められる可能性があります。
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