東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターを利用する場合の手続きについて

2018年4月1日

ご提出いただく書類

※各3通ずつご用意ください

  • 全部事項証明書(商業登記簿謄本又はこれに代わるもの)
  • 許認可・登録証の写し
  • 定款
    (外国会社の場合は、原語及び日本語の定款、またこれに代わるもの)
    (自社での原本証明があるもの)
  • 事業内容を説明するパンフレット
  • 協定書締結申入書(書式をご利用いただき、下記事項について明記してください)
    ・金融商品取引法その他の法令上の許認可・登録等の種類
    ・許認可・登録番号
    ・今回措置をとることが要求されている法令上の根拠(協定書第2条に記入することとなるもの)
    ・取り扱う紛争の範囲
    協定締結申し入れ書(PDF:28KB)

協定締結の流れ

1. 協定書案の提示

東京三弁護士会より協定書案を提示しますので、内容につきご検討ください。
〔協定書案〕 個々の会社の場合(PDF:100KB)
業界団体・協会の場合(PDF:28KB)

2. 申込み

東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会宛に、上記書類一式をご提出ください。
(送付先:第一東京弁護士会仲裁センター 〒100-0013千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階)
※申込受付後の事務手続きは、東京三弁護士会が分担して対応します。

3. 審査

当協議会において、審査します。

4. 協定書の発行

東京三弁護士会において承認となりましたら、協定書(社名・代表者名記名済みのもの4通)及び協定締結手数料の請求書をお送りします。

5. 協定書への押印・協定締結料の納付

貴社にて、協定書(4通)全てに代表者印を押印していただき、当協議会宛にご返送いただくとともに、上記4の請求書に基づき、協定締結料をご納付ください。

6. 協定締結

東京三弁護士会にて押印し、貴社控え(1通)を返送いたします。

※1 協定書は、貴社・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の四者で保管することになりますので、4通作成していただきます。
※2 協定書締結手数料として、個々の会社の場合6万円、業界団体・協会の場合12万円を納入していただきます(消費税別途)。

問い合わせ先

東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会

事務担当会 東京弁護士会

電話:03-3581-0031

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