当法律相談センターでは、離婚、不動産、債権回収、会社の取引上のトラブル、交通事故など幅広い分野の法律問題ついて、弁護士による相談を受けることができます。弁護士による助力が必要な場合には、そのまま相談を担当した弁護士に事件を委任することもできます。紛争を生じさせないような遺言書を作成したい、相続が発生したが相続問題に巻き込まれてしまった等、遺言・相続全般についてお困りの方は、ぜひご相談ください。
遺言を作成したいのですが、紛争になっていないので弁護士に相談するのはおかしいですか。
確かに、遺言は、ご自分でも作成できますし、弁護士には紛争が生じてから相談するものと思われるかもしれませんが、将来考えられる紛争を考慮した遺言書の作成を希望されるなら、調停等の裁判手続で代理人となれるのは弁護士だけですし、弁護士に遺言執行者となることを依頼することもできますので、遺言作成段階で弁護士にご相談されれば安心です。
子供のいない夫婦です。両親は他界しており、兄弟姉妹のみがいます。配偶者に私のすべての財産を相続させることはできますか。
遺言がなければ、相続人は配偶者と兄弟姉妹となり、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となるため、兄弟姉妹も4分の1の割合で遺産を相続することになります。しかし、全て配偶者に相続させる内容の遺言があれば、全ての財産を配偶者に残すことができます。
父が他界し、残された財産は自宅だけです。遺言はなく、弟からは父の自宅の売却を求められています。私と父は父の自宅で事業をしており、私が事業を続けるには自宅がどうしても必要ですが、売却しなければならないのでしょうか。
事業の大きさにかかわらず、事業承継と相続の問題は切り離せません。まずは生前、遺言を作成し、事業の継続を考えることも重要です。もっとも、遺言がない場合でも、相続人全員の協議により、相続財産を特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法があります。
渋谷法律相談センター 相続相談
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