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債務整理相談

当法律相談センターでは、離婚、不動産、債権回収、会社の取引上のトラブル、交通事故など幅広い分野の法律問題ついて、弁護士による相談を受けることができます。弁護士による助力が必要な場合には、そのまま相談を担当した弁護士に事件を委任することもできます。借金の問題は必ず解決ができる問題です。ただ、その解決には、様々な専門的で法的な判断が必要です。借金でお悩み、お困りの方はご相談下さい。

事例1

 消費者金融、クレジットカードによるキャッシングでお金を借りて、現在毎月返済をしているのですが、収入が減ってしまい返済が厳しくなってきました。何か解決策はありますか。

 弁護士が金融会社との間に入って各会社と返済について話し合いをし、返済期間を延ばして月々の返済金額を減額する等の交渉を行う任意整理という方法をとることが考えられます。また、消費者金融、クレジットカード会社のキャッシング等で、過去に利息制限法を超える金利での借入(借入元本が10万円未満の場合20%、10万円以上100万円未満の場合18%、100万以上の場合15%)をしていた場合は、返済元本の減額も考えられますし、元本を超える返済をしているとして払いすぎた金額の返還請求(過払金請求)ができることもあります。まずは、弁護士に相談をしてこの任意整理の可否を検討してもらってください。

事例2

 クレジットやキャッシングから借入を毎月返済していたのですが、失職をして収入がほとんどなくなり、毎月の返済ができなくなってしまいました。どのようにしたらよいでしょうか。

 裁判所に破産の申立をするという方法が考えられます。破産申立にあたっては、申立人の財産や生活状況について、細かいところまで明らかにする必要がありますが、手続の中で「免責」が認められた場合は、返済が免除されることになります。破産による影響や「免責」の可否の見通しなどは事例により異なりますので、弁護士に相談された上で手続をとることをお勧めします。

事例3

 クレジットやキャッシングでの借入をしていくうちに、借入金額が増加していき、毎月の返済ができなくなってしまいました。もっとも、自宅を所有しており、住宅ローンを組んでいますが、この自宅はできれば失いたくないと考えています。何とかならないでしょうか。

 裁判所に個人再生の申立をする方法が考えられます。
個人再生は、一定の要件のもと、債務額を圧縮し、弁済する債務整理の方法です。
 この手続の中で、住宅資金特別条項を定めて個人再生を申立てることで、住宅ローンは今まで通りの支払を継続することで自宅を維持しながら、残りのクレジットやキャッシングの債務については債務額を圧縮し、弁済することが可能な場合があります。
 住宅資金特別条項を定めて個人再生を申立てることが可能か、どの程度の債務額の圧縮が可能かを検討するために、早めに弁護士にご相談ください。

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