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一般相談

当法律相談センターでは、離婚、不動産、債権回収、会社の取引上のトラブル、交通事故など幅広い分野の法律問題ついて、弁護士による相談を受けることができます。弁護士による助力が必要な場合には、そのまま相談を担当した弁護士に事件を委任することもできます。

事例1

 夫婦関係が悪化していて、離婚を考えています。しかし、相手が応じてくれそうもありません。このような場合、どのような手続きをとれば離婚できますか。

 夫婦間で話し合って離婚に合意できた場合は、役所に双方の署名押印をした離婚届を提出することで離婚が成立しますが、そもそも離婚に応じてくれない場合や離婚の条件で折り合えない場合には、先に進むことができなくなっていることと思います。
 そのような場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることができ、調停もまとまらない場合には、離婚訴訟を起こすことができます。しかし、調停を起こす前に弁護士を代理人に立てて相手方と交渉することで、協議がまとまることもありますし、調停になった場合でも弁護士を依頼していれば、家庭裁判所に自分の意見をきちんと伝えてもらうこともできます。
 どのような理由で離婚を考えているか、どのような条件面で相手方と対立しているか等について伺うことで、先の見通しについて適切なアドバイスすることが可能になりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

事例2

 交通事故にあったのですが、慰謝料の相場というものがあるのでしょうか。どのように決められるのでしょうか。

 交通事故の傷害による通院、後遺障害の残存、事故による死亡などがあった場合、被害者の精神的苦痛に対する賠償として慰謝料が認められています。財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍(表紙が赤色であることから、「赤い本」と呼ばれています)に掲載されている算定基準や金額が、裁判実務における一応の基準となっています。
 ただし、保険会社との任意の示談交渉においては、「赤い本」の基準よりも低額な賠償金の提示がなされることが通常です。弁護士に依頼していただければ、訴訟等によらなくても交渉により「赤い本」の基準に近い金額で慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

事例3

 マンションの一室を住居として貸したのですが、借主が事務所として使用していることが分かりました。賃貸借契約を解除することはできますか。

 契約上のマンションの使用目的と異なる使用により、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合には、解除できる場合があります。解除できるか否かは、契約締結に至る経緯、使用目的違反がマンション・他の居住者に与える影響、賃貸人と賃借人との使用目的違反に関する交渉の経緯などの諸事情を考慮して判断されることになります。信頼関係破壊に至っていないと判断される場合は、解除は認められません。
 賃貸借契約をめぐる紛争は、事案ごとに契約解除が認められるか否かがかなり異なりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

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