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第四十二回渋谷法律相談センターコラム「養育費の相談をしてみませんか。」

36回のコラムでもご紹介しましたが、夫婦関係をめぐるトラブルの相談は増えています。その中でも特に難しい問題は、離婚したあとの養育費を巡るトラブルです。

離婚をする夫婦に子供がいる場合、離婚に際し、親権者を母親、父親のどちらかに決めなくてはなりませんが、親権をもたない親は親権者に対して収入に応じて養育費を支払います。親権がなくても親子の関係が切れるわけではないため、親がこの養育費を支払うというのは親として当然の義務です。

しかし、厚生労働省の統計等によれば、母子家庭で養育費を受給している家庭は約25%にとどまっており、母子家庭の貧困は社会問題となっています。ニュースでご存知の方も多いかと思いますが、令和元年12月23日、最高裁判所は新たな養育費算定基準を改訂いたしました。これにより以前の算定基準に比べて親権者が受給できる養育費の金額が増額される場合が多くなります。また、令和2年4月1日には改正民事執行法が施行され、義務者の預貯金の有無を強制的に開示させるなど養育費を強制的に取り立てる方法も増えます。

ただし、これらの養育費の増額や強制的な取り立ては自動的に行われるわけではなく、親権者自身が養育費の金額を改訂するための協議・調停・審判の手続をしたり、強制執行をする場合にもその手続をしなくてはいけません。非常に大変なことです。

渋谷法律相談センターの弁護士が養育費の請求、取り立てのために力になります。渋谷法律相談センターで養育費の相談をしてみませんか。