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第四十一回渋谷法律相談センターコラム「刑事事件の相談って?」

みなさまは、法律相談と聞いて、どのような相談事を考えるでしょうか。

たいていの場合は、ご近所トラブルや、自分の親族の相続など、自分が当事者になることが通常想像できるような事案が、法律相談の対象であると考えるのではないでしょうか。

実は、いわゆる刑事事件、それも自分が被疑者・被告人になってしまった場合の相談も、法律相談センターで受け付けています。

新聞やテレビでは、日々凶悪犯罪や、その裁判の報道がなされていますが、一方で、一般の生活をしているみなさまは、自分が報道の対象となるような「被疑者」「被告人」になるようなことは、当然縁遠いことと思われているはずです。

しかし、運転中についうっかりしたことから他の車とぶつかってしまい、相手の車の運転手が大ケガをしてしまったとか、酔っ払ってしまい同じ店にいた見知らぬ人と口論から手を出してしまい、やはり相手が大ケガをしてしまった......など、思いもよらないことから自分が刑事事件の当事者になってしまうことは、凶悪犯罪には限られません。けっして考えられないことではないのです。

上に挙げたような例であれば、逮捕・勾留と言った身柄拘束が長期間続くことは稀で、日常生活を送り続けることができるのが通常ですが、身柄拘束されていなければ刑事事件の責任から解放される、というわけではなく、刑事事件の当事者として、責任ある行動をしなければならないことがあります。

例えば、被害者の方に謝罪し、弁償する、といった社会人として当然の行動をすることが考えられますが、実は、弁護士が弁護人となって代わりに行動しなければ、謝罪・弁償をすることもできないということがあるのです。もちろん謝罪・弁償は一例であって、刑事事件の当事者として捜査機関の取調を受けるなど、弁護人の助言を得ながら対応していかなければならないことがあるのです。

そんなときには、身柄拘束がされていなければ自らが、また身柄拘束されてしまった場合にはその家族が、弁護士を探し、契約を経て、弁護人として選任することができます。

もちろん刑事事件の当事者になってしまうというようなことがないのが一番ですが、いざというときの場合には法律相談センターが助けになることができる、ということを頭の片隅に置いておいてください。