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第三十六回渋谷法律相談センターコラム「夫婦に関する法律相談」

弁護士がよくお受けする法律相談の1つが夫婦に関する法律相談です。

厚生労働省の統計資料によれば、2018年の婚姻件数が約59万組であるのに対し、離婚件数は約20万7000組と、単純計算でおよそ3組に1組が離婚していることになります。

結婚をするときにはお互いの気持ちが一致しているため、婚姻届を提出することで結婚が成立します。しかし、離婚をするときには、お互いの気持ちが一致していない場合や、子どものことやお金のことなど他にも決めなくてはならないことも多く、身体的にも精神的にも大きな負担になります。

 

相談者の中には、プライベートな問題のため、誰にも相談することができず、1人で抱え込んでしまっている方も多く見られます。「離婚を考えているけど、離婚した後の生活が心配だ。」、「子どもの親権はどうなるんだろう。」「DVを受けているけど、どうしたらいいか分からない。」「離婚を切り出されたけど、やり直したい。」「離婚したけど、今後子どもに会わせてもらえるんだろうか。」等、その悩みは様々です。

そんなときは是非1度弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士は守秘義務を負っているため、相談中にお話しされた内容が外に漏れることはありません。弁護士に相談してみることで、的確なアドバイスを受け、1人で考えていたことを整理することができたり、話をすることで気持ちが軽くなったりすることもあると思います。

夫婦関係は生活の基礎となるとても重要なものです。1人で抱え込まず、相談してみましょう。