渋谷法律相談センターの労働相談では、使用者(会社、経営者)側の相談もお取り扱いしています。
労働審判や訴訟を提起された。解雇無効や残業代等を請求されているといったすでに労使紛争になっている場合のご相談に限らず、賃金体系を変更したい、リストラを考えている、就業規則を変更したい、といった相談も可能です。
就業規則等については、社会保険労務士も対応していますが、特に後々の紛争を予防するという観点からみると、労働審判や訴訟において代理人として関与が可能なのは弁護士だけであり、そうした争訟の解決に関与してきた弁護士だからこそ起こりうる紛争を踏まえたアドバイスをさしあげることが可能なのです。
初回30分無料の労働者側と異なり、有料でのご相談となりますが、お気軽にご相談ください。