• HOME
  • コラム
  • 第三十回渋谷法律相談センターコラム「遺言に関する改正について」

電話での受付

03-5428-5587
月~金 9:30~16:30
※祝祭日を除きます。


インターネットでの予約

法律相談インターネット予約よりご予約頂けます。

第三十回渋谷法律相談センターコラム「遺言に関する改正について」

去る2月23日に渋谷法律相談センターでは、「ひまわり法律相談プロジェクト」として、遺言・相続に関する無料法律相談会を実施しました。

多数の相続・遺言に関するご相談が寄せられ、ご相談者様の相続・遺言に関する法律問題の関心の高さがうかがわれました。

今後とも渋谷法律相談センターに関するイベントは同センターのHP内に掲載いたしますので、定期的にご閲覧ください。

さて、上記相談会でも関心の高かった相続分野に関しては約40年ぶりに大きな法律改正が行われ、本年より施行が始まるものもあります。

改正の内容は、制度を利用しやすくする改正や新たに制度を設ける改正等になります。

今回のコラムでは、相続分野の改正のうち遺言に関する改正点の一部について簡単にご紹介をさせていただきます。

まず、制度を利用しやすくする改正の1つとして、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

従前は、全文自署であることが必要とされていました。

しかし、改正後は、財産目録等の遺言書の一部分の作成については、自書ではなく、パソコン等によっての作成も可能となりました。

もっとも、改正後も自書が全て不要になったわけではございませんので、ご注意ください。

また、新たに設けられた制度として、作成した自筆証書遺言を保管する制度が創設されることになります(*現時点では未施行です)。

公正証書遺言の場合、昭和64年1月1日以降作成の公正証書遺言については公証役場で検索をするこが可能でした。

しかし、自筆証書遺言については、その遺言書がどこに保管されているか不明なため発見されないケースや保管状況により遺言内容の改ざん等の疑いのため相続人間でトラブルになることも少なくありませんでした。

そこで、自筆証書遺言を法務局で預かる制度は、上記のトラブル等を防止するために自筆証書遺言を適切に保管し、自筆証書遺言をより利用しやすくすること等を目的として創設された制度です。

この制度では、自筆証書遺言では要求される検認も不要とされています。

もっとも、現時点では未施行であるため内容・手続の詳細が不明な点があります。

さらに、配偶者の居住権に関する制度も、今回の改正で設けられた新たな制度となります。

配偶者の居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利と説明されています。

従前は、配偶者の権利が不十分であったため、遺産分割の結果、配偶者は相続分の関係で住み慣れた住居を売却せざるをえず住む家を失い、また、家を財産として受け取ることができても現金を受け取ることができなくなる等の結果が生じることも少なくありませんでした。

そこで、配偶者居住権という所有権とは異なる権利を認めることで、上記のような問題点を解決することを目的としています。

この居住権については、遺言書で定めることも可能とされています。

もっとも、この制度も、現時点では未施行であるため内容・手続の詳細が不明な点があります。

なお、遺言書による遺贈を取得原因とする配偶者居住権は、施行日以後に作成された遺言から適用されることになりますのでご注意ください。

以上のとおり、相続法分野の改正により、従前とは異なる取扱いもありますので、遺言作成の際には専門家である弁護士に是非ご相談ください。