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第二十九回渋谷法律相談センターコラム「インターネット契約のトラブル」

先日、70歳代の方から、インターネット契約についての相談を受けました。

相談者は、自宅に営業で来た業者から、「大手電話会社の新しい事業です。書類に名前を書いていただくと、今の光電話・インターネットの基本料金が500円安くなります。それ以外、お客様は何もする必要はありませんし、今の電話やインターネット環境に何の影響もありません。」と勧誘を受けたそうです。最初は、書類に名前などを書くだけで、なぜ500円安くなるのか分からなかったので疑心暗鬼でしたが、何度も同じ説明を繰り返し、懇願されるうちに、営業の仕事も大変だし、安くなるなら良いかと思い、同情してきちんと内容を確認しないまま、申込書に名前等を書きました。

それから暫くして、パソコンのメールを確認したところ、これまで使用していたプロバイダ契約が知らないうちに解約され、大手電話会社との契約も終了しているとのメールを発見し、騙されたと思い相談に来られました。持参された申込書には、オプション料金と割引料金は記載されていましたが、月額料金が記載されておらず、悪質性が感じられました。

インターネット契約の場合、一定期間無条件で申込みの撤回または契約を解除できるクーリングオフの適用はありません。しかし、電気通信事業法により、初期契約解除制度があり、契約書面を受領した日から8日間は利用者の都合で解除できるクーリングオフと同様の制度が設けられています。また、電波状況が悪い、営業から十分な説明がなかったことを理由とする場合には、一定の要件のもとで確認措置により解約も可能な場合があります。

相談者は、すでに書面を受領した日から8日間を経過していましたが、業者の説明が不十分であったことなどを指摘した結果、初期契約解除で違約金を支払わずに解約できました。

インターネット契約は、契約者の無知に乗じて、悪質な業者が不当に高額な請求をしてくる場合もありますので、お困りの際には最寄りの法律センターで法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。