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第十回渋谷法律相談センターコラム「労働相談について~解雇の相談」

労働相談では、解雇に関する相談もお受けしています。

例えば、労働者からの「理由も無くクビにされた。不当な解雇だから会社と争いたい。」という相談がこれにあたります。

解雇は、不当な場合、すなわち「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法第16条)。

解雇は、使用者側からの一方的な労働契約の打ち切りであり、これによって労働者は突然に生活の糧を失うという重大な不利益を被ることから、法は不当な解雇を規制しています。

したがって、全く理由の無い解雇であれば、不当な解雇として無効となるでしょう。

しかし、相談者からよくよく話を伺うと、「社長から理由も無く辞めろと言われて頭にきたから退職届を出した」事案であったりします。

そうすると、原則として、解雇ではなく自主退職ないし合意退職として扱われ、使用者が一方的に労働契約を打ち切った訳ではないので、上記の解雇規制は及ばないこととなります。

そもそも本当に「解雇」なのか?、解雇であるとして「不当」といえるのか?を判断するのは、実際にはなかなか難しいと思いますので、お困りの際はぜひ早めにご相談下さい。

なお、上記は、労働者側からの相談の例ですが、「労働者を解雇したいがどのような点に留意すれば良いか」や、「解雇後に労働者から解雇が無効である旨の内容証明が届いた」といった、使用者側からのご相談もお受けしていますので、お気軽にご相談下さい。