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第八十四回渋谷法律相談センターコラム「自筆証書遺言ってどんなもの?」

 遺言者が自書する(自分で書く)遺言を自筆証書遺言といいます。

 平成30年の法律改正前までは、自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名をすべて自署し、これに押印する必要がありました。

 しかし、平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により方式が変わり、相続財産の目録(相続財産の特定に必要な事項)は、パソコンによる作成や遺言者以外の者による代筆のほか、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳の写しを添付し、そのページごとに署名し押印する方法でもよいことになりました。

 このように、自筆証書遺言はその作成方式が緩和されましたが、方式に違反するものは無効となってしまいますので、作成する場合は専門家に相談するほうが確実です。

 反対に、方式さえみたしていれば、ノートの切れはしのようなものでも自筆証書遺言として有効に成立します。

 わたしが以前に担当した相続の事件でも、依頼人に、「遺言書はありましたか。」と訊いたところ、「ありません。」と回答されたため、遺産分割事件として進めようとしていたところ、「先生、このようなメモ書きならありました。」と言われ見せられたものが自筆証書遺言の方式を備えた有効な遺言書だったことがあります。

 お亡くなりになった方が自書した書面がある場合には、ご自身で自筆証書遺言か否かを判断せず、ご相談の際にお持ちいただきたいと思います。