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第八十二回渋谷法律相談センターコラム「相隣関係に関する民法改正」

半年ほど前のことになりますが、2023年4月1日より、相隣関係に関する民法改正法が施行されました。

改正民法第209条第1項では、以下のように定められています。

  土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、

  住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

  一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

  二 境界標の調査又は境界に関する測量

  三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

上記の第1項により隣地使用が認められる目的が拡充され、明確になりました。

また、同条第3項により、隣地を使用する場合には、原則として、事前に隣地所有者等に通知を行う必要があることなども整理されました。

特に、改正前に「隣地の使用を請求することができる」という規定になっていたのが、今回の改正では「隣地を使用することができる」とされ、隣地使用権が明確になったことが重要です。

これまでであれば、隣地所有者に対して承諾を請求する必要がありましたが、承諾がなくても、事前に通知(但し、例外あり)をすることで、隣地を使用することができるようになります。

但し、隣地を使用できる権利があるといっても、自力執行は禁止されており、裁判や強制執行を経ずに自力で権利を実現することはできません。そのため、隣地所有者等に使用を拒まれた場合には、やはり訴訟を提起して判決を求めなければならない場面は依然として残ることにはなりそうです。

他方で、隣地が空き地になっていて実際に使用している者がおらず、隣地の使用を妨害しようとする者もいないケースでは、裁判をせずとも適法に隣地を使用できる場面があると期待されています。

また、今回の相隣関係に関する改正では、以上の隣地使用権のほかにも、越境した竹木について、一定の場合には自ら切除することができるとの改正や、ライフラインの設備の設置・使用権に関する改正も施行されています。